半導体搬送装置の特許 韓国業者が勝訴

2014-05-14 2011年

■ 判決分類:特許

I 半導体搬送装置の特許 韓国業者が勝訴

■ ハイライト
韓国業者である未來産業公司は、「Method for recognizing working height of device transfer system in semiconductor device handler 」の特許を経済部知的財産局に出願し、知的財産局はこの新たな特許出願の技術に進歩性がないと認定し、特許権を付与しなかった。知的財産局は当該特許内容について項目ごとに審査せず、業者の出願を拒絶したので、知的財産裁判所は、特許を付与しなかった理由が不十分であると認定し、知的財産局の敗訴判決を下し、法的見解に従い、改めて審査するよう知的財産局に要求した。
2002年12月頃に韓国業者未來産業公司はこの特許を知的財産局に出願したが、知的財産局は、2001年7月頃に公告された米国特許第6,259,247号により、未來産業公司が出願した特許に「進歩性がない」と証明できるとして、査定を拒絶した。未來産業公司は特許出願内容を補充、修正した後、答弁を行ったが、許可が得られなかった。
訴願が失敗した後、未來産業公司が知的財産裁判所に特許出願の訴訟を提起した。知的裁判所は、知的財産局が未來産業公司の2008年8月頃に提出した特許請求の範囲の修正版について、項目ごとに審査せず、2002年頃に出願した特許範囲の第1項に基づき、修正後の第1項及び第16項の内容について審査したことを発見した。
従って、知的裁判所は知的財産局の再審査拒絶の拒絶理由が不充分で、且つ不明確な状況があるとし、論理及び経験法則に違反すると認定した。
再審査の拒絶査定では、未來産業公司が提出した特許技術と米国の該号特許技術を比較した後、知的財産局は「その異なるところには予期した効能がなく、且つ属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に完成するもの」として、未來産業公司の特許出願に進歩性がないと認定したが、その理由も不充分である。(2010-10-20/工商時報/A19)

II 判決内容の要約

■ 基礎データ
知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】99年度行專訴字第13号
【裁判期日】2010年9月30日
【裁判事由】特許出願

原   告 韓国業者未來産業股份有限公司
被   告 経済部知的財産局

上記当事者間における特許出願事件につき、原告は経済部2009年11月26日付経訴字第09806121150号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。本裁判所は以下のように判決を下した。

主文
訴願決定及び原処分を取消す。
被告は原告の第000000000号「Method for recognizing working height of device transfer system in semiconductor device handler」の特許出願案に対し、本判決の法的見解に従い改めて処分を下すべきである。
原告のその他の訴えを棄却する。
訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約
 2002年12月6日に原告は「Method for recognizing working height of device transfer system in semiconductor device handler Method for recognizing working height of device transfer system in semiconductor device handler」を特許名称として、被告に出願し、被告は第91135476号として審査したが、特許を付与しなかった。原告は原処分を不服として、再審査を申請し、且つ2008年8月27日に本件の特許申請範囲の修正版を提出した。被告は、修正が元明細書及び図面に開示した範囲を超えていないと認定し、当該修正版に基づき審査し、且つ2009年6月23日に(98)智專三(二)04066字第09820376620号再審査拒絶査定書でも、本案の特許を付与しない処分を下した。原告は不服として、訴願を提起し、経済部2009年11月26日付訴字第09806121150号で拒絶され、原告は不服として、本裁判所に行政訴訟を提起した。
裁判所は、被告(知的財産局)が原告が提出した2008年8月27日付修正版について項目ごとに審査せず、2002年頃に出願した特許範囲の第1項に基づき、修正後の第1項及び第16項の内容について審査したので、被告の再審査拒絶に拒絶理由が不充分で、且つ不明確な状況があり、論理及び経験法則に違反し、行政手続法第4、5、43条の規定に違反したと認定した。被告の再審査拒絶査定では、係争特許の出願に進歩性がないと認定した理由が不十分であるという間違いがあるので、判決で原処分及び訴願決定を取消し、本判決の法的見解に従い改めて処分を下すよう知的財産局に命じた。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告:訴願決定及び原行政処分の取消、特許付与の判決を請求する。
(二)被告:原告の訴えの棄却を請求する。

三 本件の争点
被告が係争特許について査定したことに、行政法上の一般的な法律原則に違反するか否か、及びその提出した引例が係争出願案の特許請求の範囲に属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の既存技術に基いて容易に完成することができるもので、進歩性がないことが証明できるか否か。
(一)原告主張の理由:略;判決理由説明を参照。
(二)被告答弁の理由:略;判決理由説明を参照。

四 判決理由の要約
一、行政行為は法律及び一般的な法律原則の拘束を受けるべきで、行政行為の内容が明確であり、行政機関は処分またはその他の行政行為をした時、全部の陳述、及び事実と証拠を調査した結果を斟酌し、論理及び経験法則に従い事実の真偽を判断し、その決定及び理由を当事者に告知すべきであると行政手続法第4、5条及び第43条に明文で定められている。次に自然法則を利用した技術的思想の創作で、産業上に利用できるものは、特許法第21条及び第22条第1項の規定により出願で特許を取得できる。また「特許は第1項に掲げた場合のいずれにも該当しないが、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願前の既存技術に基いて容易に完成することができたときは、本法により特許を受けることができない」と同法第22条第4項に明文で定められている。調べたところ、原告は「Method for recognizing working height of device transfer system in semiconductor device handler」として、被告に特許を出願し、被告は第00000000号で審査した後、係争特許に進歩性がないと認定し、特許を付与しなかった。原告は原処分を不服として、再審査を申請し、且つ2008年8月27日に本件の特許請求の範囲の修正版を提出した。被告は、その修正が元明細書及び図面に開示した範囲を超えていないと認定し、当該修正版に基づき審査し、当該出願案は属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるものと認定し、2009年6月23日に(98)智專三(二)04066字第09820376620号再審査拒絶査定書で、本案は特許を付与しない査定をした。原告は不服として、訴願を提起し、経済部も同一の理由で、2009年11月26日に経訴字第09806121150号決定で原告の訴願を拒絶した。

二、更に調べたところ、係争特許の出願日が2002年12月6日であり、被告は2004年6月9日に(九三)智專二(一)04092字第09320528600号査定書で、2001年8月11日に公告された中華民国第449853号特許を引用し、係争特許に進歩性がないと認定し、特許を付与しない査定をした。その後、原告は2004年6月30日に再審査を申請し、被告は2008年4月末に、始めて2008年4月22日(97)智專三(二)15174字第09720204060号審査意見通知書で、期限までに答弁し、且つもし補充、修正があれば、特許法第48条、第49条等の規定により取り扱うよう(当該審査意見通知書説明一、二を参照)原告に通知した。当該審査意見では、係争特許の出願(2003年6月10日付修正版)は確かに初審査で引用した中華民国第449853号特許案に開示しなかったので、初審査で使用された前記引例1を拒絶の根拠としたのは確かに妥当ではなく、出願人のこの部分の答弁は信用できることである(当該審査意見通知書説明四、(二)を参照)。しかし2001年7月10日に公告された米国特許第6,259,247号は、係争特許の出願に進歩性がないことが証明できるものである(当該審査意見通知書説明四、(三)を参照)。原告は当該審査意見通知書を受けた後、期限の通り2008年8月27日に答弁し、係争特許出願の内容を補充、修正した。

三、また調べたところ、被告は2009年6月23日に特許を付与しない査定をしたが、その理由(一)では、原告が2008年8月27日に提出した修正版が元明細書または図面に開示した範囲を超えていないと認定し、当該修正版により引続き審査したが、前記米国引例で係争特許の出願に進歩性がないことが証明できるので、特許を付与しなかった。被告は当該理由(三)に係争特許請求の範囲が全部20項で、その中の第1、16項が独立項で、その他が付属項であると明確に記載した。しかし被告の当該理由(四)の文字は、あえて前記被告2008年4月22日付(97)智專三(二)15174字第09720204060号審査意見通知書の説明(三)3.の内容とほぼ同一で、再審査拒絶の査定はその理由(一)に従い、原告の2008年8月27日付修正版に基づき審査したか否かという疑問がある。また前記米国特許分析内容の文字では、被告は前記原告の修正前の特許請求の範囲第1項の内容に基づき審査し、更に米国特許案明細書の出所についても比較すべきである。この外、再審査拒絶査定書の理由(六)の特許請求の範囲第16項の審査も、また理由(四)の前記文字とほぼ同一である。従って、被告は係争2008年8月27日付修正版を項目ごとに審査せず、もとの特許請求の範囲第1項の内容に基づき修正後の第1、16項について審査した。よって被告の再審査拒絶査定は、確かに理由が不十分で、且つ不明確な状況があるので、論理及び経験法則に違反し、前記行政手続法第4、5、43条の規定にも違反した。

四、最後に調べたところ、係争特許出願案は「Method for recognizing working height of device transfer system in semiconductor device handler」であり、また前記米国引例は一水平搬送装置を開示し、係争特許出願明細書第10頁第2段目の記載では、係争特許は引例の改良であるはずであり、双方は引例に開示されない係争特許出願「当該第1トレイの一頂点と当該第一トレイにおける半導体素子の配置位置の対応関係から、素子搬送装置のシャトルは作業位置に移動したと判定する」の部分について論争していない。被告機関は引例に明確に当該技術特徴を開示または説明しなかったことについて論争せず、「位置決めの実施例には必ず位置決め用の参考点がある」等で、当該差異はその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるものと認定し、本特許の出願に進歩性があるか否かの認定時点が出願時の2002年12月6日であることを見落としたか否か?再審査拒絶査定では技術を比較した後、「その異なるところには予期した効能がなく、且つ属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に完成できるもの」として、係争特許の出願に進歩性がないと認定したが、その理由も不十分であるという錯誤がある。

五、以上をまとめると、被告は、係争特許の出願が、特許法第22条第4項の規定に違反したとして、法定の特許要件に該当しないので、特許を付与しない査定をしたことは、法に違反した。訴願決定では詳しく審査せずに、同一の理由で維持したことにも、確かに錯誤がある。従って、原告は訴えで訴願決定及び原処分の取消しを請求したことには、理由があるので、許可すべきである。しかし被告は原告の2008年8月27日付修正版を審査しておらず、当然係争特許の出願にその他の特許を付与しない理由があるか否かについて審査しなかったので、本裁判所では係争特許出願案は特許の各法定要件に該当するか否かについて、被告が一々究明する必要があると認定した。よって、原告が訴えで改めて係争特許出願案に対し、特許を付与する査定をするよう被告に命じて頂くよう本裁判所に請求したことは、案件の証拠はまだ明確ではなく、且つ行政機関の行政裁量にもかかわることであるので、行政訴訟法第200条第4号の規定により、本件特許の出願に対し本判決の法的見解に従い適法な処分をするよう被告に要求したので、原告が係争特許を付与する査定を被告に請求した部分には、理由があるとは認定し難いので、棄却されるべきである。

中華民国99年9月30日
知的財産裁判所第二廷
審判長裁判官 陳忠行
裁判官 蔡惠如
裁判官 熊誦梅

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