有名ホテル「桃城茶樣子」の董事長に商標権侵害で拘留50日の判決

2017-11-21 2017年
■ 判決分類:商標権

Ⅰ 有名ホテル「桃城茶樣子」の董事長に商標権侵害で拘留50日の判決

■ ハイライト
承億文旅股份有限公司(Chanyee Hotelday Co., Ltd.、以下「承億公司」)は嘉義で有名なホテル「桃城茶樣子」を経営し、「茶樣子」茶葉セット及び入浴用茶葉パックを販売していたが、商標権者の林○渝氏は2005年にはすでに茶葉等(商品)と茶葉の卸売・小売等(役務)での使用を指定して「茶樣子」の商標登録を知的財産局に出願していたため、承億公司の戴○郎董事長を商標法違反で告訴した。一審(台湾嘉義地方裁判所)では戴董事長に無罪判決が下されたが、二審(知的財産裁判所)では承億公司の権利侵害が認められ、50日の拘留に処し、罰金5万新台湾ドルに転換できるとの確定判決が戴董事長に下されたため、上訴できない。民事の部分については、戴董事長と承億公司が連帯で賠償責任を負い、林○渝氏に18万9800新台湾ドルを支払うよう判決が下された。
また、林○渝が承億公司に「茶樣子」をホテル又はレストランの役務に使用することを禁止する請求について、知的財産裁判所は承億公司による「桃城茶樣子」図案の使用は林○渝氏が「茶樣子」商標をレストラン経営の役務で登録する以前から行われており、承億公司は善意の使用に該当し、不当競争ではないと認め、この部分については無罪を維持した。(2017年2月)

Ⅱ 判決内容の要約

知的財産裁判所刑事判決
【裁判番号】105年度刑智上易字第82号
【裁判期日】2017年1月26日
【裁判事由】商標法違反

上訴人 台湾嘉義地方裁判所検察署検察官
被告人 戴○郎

主文
原判決を取り消す。
戴○郎は商標法第95条第1号の商標権侵害の罪を犯したため、50日の拘留に処し、罰金へ転換するときは、1日1000新台湾ドルで換算する。差し押さえられていない犯罪による利得5100新台湾ドルを没収し、全て又は一部が没収できない又は没収を執行するのが好ましくないときは、その価額を追徴する。

一 事実要約
戴○郎は嘉義市○○路000号1楼に位置する承億文旅股份有限公司(以下「承億公司」)の実質的な代表者であり、商標権者である林○渝が経済部知的財産局(以下「知財局」)に対して下に示す商標の登録を出願していたことを明らかに知っていた。:

(一)登録第01139249号「臺灣茶樣子」商標は専用期間(存続期間)が2005年2月1日から2015年1月31日までであり、茶葉等商品への指定使用が許可された。(二)登録01169343号「茶樣子」商標は、茶葉等商品への指定使用が許可され、専用期間は2005年8月16日から2015年8月15日までである。(三)登録第01619517号「茶樣子」商標は、茶葉等の小売・卸売等役務への指定使用が許可され、専用期間は2014年1月1日から2023年12月31日までである。(四)登録第01636022号「茶樣子」商標は、レストラン等服務への指定使用が許可され、専用期間は2014年4月1日から2024年3月31日までである(前述(二)ないし(四)を併せて「係争商標」という)。「臺灣茶樣子」商標を除き、係争商標はいずれも商標権の専用期間にあり、林○渝の同意又は許諾を受けずに同一又は類似の商品又は役務について、登録商標と同一又は類似の商標を使用してはならず、関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。戴○郎は同一又は類似の商品又は役務に同一又は類似の商標を使用するという複数の犯意に基づき、2014年7月の某日から承億公司の嘉義市○○路000號に位置するホテル(以下「係争ホテル」)の経営を目的として、林○渝の上記の使用指定項目と同一又は類似の商品又は役務である茶葉、茶葉の小売・卸売等に、「茶樣子」及び「桃城茶樣子」等の同一又は類似の商標図案(以下、併せて「係争図案」という)を使用した。よってそれが係争ホテル内で茶葉等の商品を販売することには関連の消費者が茶葉等商品を購入する時に誤認混同するおそれがあり、林○渝に損害を与えるに十分であり、戴○郎は商標法第95条第1号、第3号の罪を犯した疑いがあると認める等々。

二 両方当事者の請求内容
(一)検察官の声明:被告人戴○郎は商標法第95条第1号、第3号違反の罪を犯した嫌疑がある。
(二)被告人の主張:無罪判決を求める。

三 本件の争点
被告人が係争図案を使用することは告訴人(林○渝)の商標権を侵害しているのか。
(一)檢察官が主張する理由:省略。判決理由の説明を参照。
(二)被告人が答弁する理由:省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約
1.係争図案と告訴人商標とは同一及び高度な類似性が成立:
(1)告訴人が所有する登録第01636022号「茶樣子」商標の商標図案には中国語の「茶樣子」と外国語の「TEA YOUNG」があり、いずれも既存の中国語又は外国語の語彙ではなく、指定役務の内容を単純に説明する文字でもないため、創造的商標であり、その識別力は極めて強く、被告人が「桃城茶樣子」の図案を使用すると、容易にそれが表彰する出所や製造の主体に対して誤認混同を生じ易い(原審ファイル二221、225頁を参照)。調べたところ、被告人は「茶樣子」図案を茶葉商品に使用し、その文字が係争商標と同一であり、同一の商標を同一又は類似の茶葉という商品に使用していると認めるに足る(103年度他字第2269号取調べファイル21頁)。
(2)被告人が使用する「桃城茶樣子」の図案をみると、その中の「桃城」は嘉義市の旧称であり、地名を説明するものであるため、その識別の主要部分は「茶樣子」である。それと告訴人が所有する登録第01636022号「茶樣子」商標を比べると、商標が見る者に与える印象は、外観、観念、称呼において極めて類似しており、通常の知識経験を有する関連の消費者が購買時に普通の注意を施すとき、両商品は出所が同一である又は出所は異なるが関連があると誤認混同させる可能性があり、類似の商標を構成しており、且つ類似度は高い(原審ファイル二221頁を参照)。よって係争図案と告訴人商標とは同一及び高度な類似性が成立する。

2.係争図案と告訴人の商標はいずれも茶葉商品に使用される:
告訴人が所有する登録第01636022号「茶樣子」商標は商標法施行細則第19条に定める商品及び役務分類表第43類「ドリンクスタンド、ハンドシェイクティースタンド、飲食店、茶芸館、デザートバー、レストラン、飲食サービスの提供」での使用を指定している(当裁判所ファイル139頁を参照)。当裁判所が係争図案と告訴人商標が指定する役務の類型を比較したところ、被告人の係争図案はそれが販売する茶葉商品に使用されており、一方告訴人商標は茶葉販売関連の役務提供での使用が指定されており、性質、内容、提供者等の要素について共通又は関連の箇所がある。同一又は類似の名称を標示すると、一般の商品や役務に関する消費者に、それらは出所が同一である又は出所は異なるが関連があると誤認混同させ易く、両商品又は両役務には高度な類似関係が存在する。

3.係争図案は告訴人の商標権を侵害している:
以上をまとめると、本件告訴人商標が極めて強い識別力を有し、被告人図案と告訴人商標は同一又は類似度が高く、同一又は類似の茶葉商品に使用されている。よって、被告人が告訴人の同意又は許諾を受けずに係争図案を販売する茶葉商品の包装に使用したことが告訴人の係争商標権を侵害しているのは明らかである。

4.無罪告知を行わない部分:
被告人はホテルとレストランにおいて係争商標に類似する図案の善意の先使用を行っていた:
本件公訴趣旨では、被告人戴○郎は商標法第95条第1号及び第3号の商標権者の商標権を侵害する罪を犯した嫌疑があると主張されており、以下の事実証拠が主な論拠である:(1)告訴人とその告訴代理人である蘇若龍弁護士の主張、(2)茶樣子有限公司の基本資料、(3)査定番号00000000「臺灣茶樣子」、査定番号00000000「茶樣子」、査定番号00000000「茶樣子」、査定番号00000000「茶樣子」の知財局商標資料検索結果リスト、(4)知財局2014年10月20日(103)智商00310字第10380551400号書簡、(5)告訴人が提供した証拠光ディスク、検証調書、(6)被告人が茶樣子を以って商標として使用したものの現像写真10枚、桃城茶樣子を以って商標として使用した茶葉セット及び価格表等の現像写真2枚、(7)ホテルサイトの紹介を印刷した資料、(8)台中民権路郵便局第001643号、嘉義中山路郵便局第000321号内容証明郵便コピー。被告人は係争ホテルが桃城茶樣子の図案を使用したことを否定していないが、桃城茶樣子をホテル名に使用したことは善意の先使用である等々と答弁している。当裁判所は被告人による桃城茶樣子の図案の使用が善意の先使用であるかを審理した(当裁判所ファイル55ないし56頁準備手続調書の本件の主な争点3を参照)。

被告人は桃城茶樣子の図案を「旅館業」に使用しているが、それは告訴人が最初に茶樣子を使用した「茶葉の小売・卸売業」の分類とは異なる。告訴人はその後2014年にレストランの分類で商標登録が許可されている(当裁判所ファイル136頁を参照)。被告人が桃城茶樣子の図案を使用したとき、告訴人とは競合する同業者ではなく、不正競争の目的はないと認めるに足る。両者の商品の類型については、関連の消費者の注意の程度を以って、両者を誤認する可能性は極めて低い。被告人が桃城茶樣子図案を以って商標登録を出願したとき、知財局は類似していると判定した。しかしながら被告人は告訴人の登録第01636022号係争商標の存在を知らずに係争商標に類似する図案をホテルとレストランに使用していた状況があった。よって、本件は被告人が桃城茶樣子図案を出願し、知財局に係争商標との類似を認定されたというだけで、該係争商標権を侵害する故意が被告人にあったとはすぐに認めてはならない。

以上をまとめると、被告人は告訴人が「茶樣子」商標の登録を出願する前に、「桃城茶樣子」図案を係争ホテル名に使用しており、広告宣伝をメディアに掲載した事実もあり、況してや被告人が主観的に「桃城茶樣子」図案の使用が告訴人の商標権を侵害することを知悉しておらず、その使用の心理状況は善意であり、不正競争の目的はない。よって被告人が提出した事実証拠を調べた結果、被告人が登録第01636022号係争商標をホテル又はレストランに善意で先使用した事実を認めるに足り、該係争商標の商標権が制限される範囲である。さらに調べたところ、被告人が類似する「桃城茶樣子」図案を係争ホテルの経営に悪意で使用した証拠はなく、この部分について商標法第95條第1号、第3号の罪で裁くことはできない。被告人のこの部分の犯罪は証明することができず、元来は無罪判決の告知をすべきであるが、公訴趣旨が主張するこの部分の犯行は前述の当裁判所が有罪と認めた犯行と集合犯の包括一罪という関係が認められているため、無罪の告知を行わない。

Ⅲ 桃城茶樣子飯店の商標は一勝一敗

■ ハイライト
嘉義市の承億文旅グループ傘下にあるホテル「桃城茶樣子飯店」は茶樣子有限公司(以下「茶樣子公司」)の代表者である林○渝から登録商標「茶樣子」の商標を侵害したとして告訴された。検察は承億文旅股份有限公司(Chanyee Hotelday Co., Ltd.、以下「承億文旅公司」)の戴○郎董事長を商標法違反で起訴し、嘉義地方裁判所は2016年8月17日戴董事長に無罪判決を下した。承億文旅公司は「桃城茶樣子」商標の登録を出願していたが、知的財産局から両商標が高度に類似しているとして拒絶査定を出され、承億文旅公司はそれを不服として行政訴訟を提起したもので、この商標を巡る紛糾はこれで一勝一敗となった。
裁判官は戴○郎には林○渝の「茶樣子」商標を侵害する犯意はなく、両社が商標を使用することで裁判官及び消費者に誤認混同をもたらすおそれがあるまでには至らないと認め、戴○郎に無罪判決を下した。全件につき上訴できる。裁判官は審理において、「桃城茶樣子」という名称は従業員から発案され投票で選ばれたものであり、盗用ではないとする戴○玲(戴○郎の姉、承億文旅公司前総経理、市政府建設処長)の証言を採用した。
茶樣子公司は、登録商標である「台灣茶樣子」及び「茶樣子」は、茶葉等の商品とレストラン等の役務での使用を指定しており、その専用期間(存続期間)は2005年から2024年であり、承億文旅公司はそれと同一の商標をホテル及び茶葉等商品に用いており、「桃城茶樣子」の商標登録出願は知的財産局から拒絶査定を受けており、承億文旅公司がその商標権を侵害していることは明らかだと指摘している。
戴○郎は商標権侵害を次のように否認している。ホテルの準備において桃城茶樣子の名称を使用することを決定したもので、(茶樣子公司の代表者である)林○渝はレストラン経営で商標を使用しておらず、戴○玲は、5年前にホテルを建設した時に営業部のスタッフが1人当たり1つの名称を発案し、最後に投票で芸術担当責任者である黃○維が発案した「桃城茶樣子」が選ばれたと証言している。
裁判官によると、商標登録出願された「桃城茶樣子」は字体が塗り潰し(白抜きではない)の楷書で、図案やアルファベットがないのに対して、林○渝の「茶樣子」商標は塗り潰しの隷書で、アルファベットの「TEAYOUNG」と葉の図案の枠があり、両者は同一ではなく、承億文旅公司は商標をホテルに用いていたが、茶樣子商標がある茶葉はすでに回収しており、「茶樣子」商標が主に茶葉に用いられるのとは異なっている。(2016年8月25日/聯合報/B3面)

Ⅳ 判決内容の要約

台湾嘉義地方裁判所刑事判決
【裁判番号】104年度智易字第13号
【裁判日期】2016年8月17日
【裁判事由】商標法違反

公訴人 台湾嘉義地方裁判所検察署検察官
被告人 戴○郎

上記被告人は商標法違反事件について検察官から公訴(104年度偵字第3499号)を提起された。当裁判所は次のように判決する。

主文
戴○郎は無罪。

一 事実要約
係争商標は告訴人(林○渝)の所有であり、現在商標の専用期間(存続期間)内にある。査定番号00000000号商標、即ち「茶樣子TEA YOUNG」商標(専用期間:2005年8月16日から2015年8月15日まで)は茶葉、紅茶、緑茶、茶葉パック、茶磚(訳注:茶葉をブロック状に固めたもの)、ジャスミンティーバッグ、茶飲料、ウーロン茶缶飲料等の商品での使用を指定している。査定番号00000000号商標、即ち「茶樣子TEA YOUNG」商標(専用期間:2014年1月1日から2023年12月31日まで)は茶葉小売・卸売、農産物小売・卸売、飲料、食品等小売・卸売、オンラインショップ等の役務での使用を指定している。査定番号00000000号商標、即ち「茶樣子TEA YOUNG」商標(専用期間:2014月4月1日から2024年3月31日まで)は、ドリンクスタンド、ハンドシェイクティースタンド、飲食店、茶芸館、デザートバー、レストラン等役務での使用を指定している。査定番号00000000号商標、即ち「茶樣子TEA YOUNG」(専用期間:2015年10月16日から2025年10月15日まで)は、レストラン、臨時宿泊施設、民宿、モーテル等役務での使用を指定している。これらについては経済部知的財産局商標資料検索結果5枚がファイルされており調べることができる。また被告人は嘉義市○○路000号1楼に位置する「承億文旅股份有限公司」の実質的な代表者であり、2014年7月の某日、承億文旅公司の嘉義市○○路000号に位置するホテルの経営を目的として、ホテル名、レストランのサービス及び茶葉の小売において「桃城茶樣子」の商標を使用した。2013年9月18日には「桃城茶樣子」商標図案について商標登録を経済部知的財産局に出願している。

二 両方当事者の請求内容
(一)検察官の声明:被告人戴○郎は商標法第95条第1号、第3号違反の罪を犯した嫌疑がある。
(二)被告人の主張:無罪判決を求める。

三 本件の争点
被告人は主観的に告訴人の「茶樣子」商標を侵害する状況を明らかに知りながら、告訴人がすでに登録している「茶樣子」商標と同一又は類似の「桃城茶樣子」を商標として使用し、告訴人が所有する「茶樣子」商標権を侵害したのか。
(一)検察官が主張する理由:省略。判決理由の説明を参照。
(二)被告人が答弁する理由:省略。判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約
1.被告人が所属する承億文旅公司の「桃城茶樣子」を告訴人の登録商標「茶樣子」と対比する対象とすると、被告人が知的財産局に登録を出願した「桃城茶樣子」の字体は通常の塗り潰した楷書体であり、その他の図案やアルファベットは無く、一方告訴人の「茶樣子」商標をみると付表一の「茶樣子」の字体は「茶」が特に拡大され、「樣子」は塗り潰しの隷書体であり、さらにアルファベット「TEA YOUNG」が付帯され、中国語とアルファベットの字体の外側に葉の図案のフレームがある。被告人の「桃城茶樣子」は告訴人の「茶樣子」商標とは異なり、また付表二にある告訴人が茶葉の小売・卸売での使用を指定して登録した「茶樣子」の字句とも全く同一というものではない。被告人が告訴人の前述商標の存在を明らかに知りながら販売を目的として故意に類似の商標を使用したとしたら、レストラン名、販売商品における包装外観図案に一目見て告訴人の商標とは異なるとわかる図案やアルファベット(文字自身と字体、字句)にする必要はない。

2.係争ホテルが「桃城茶樣子」の名称を発案した時、チームの協力で構想を提出し、最終的に投票で該名称に決定しており、告訴代理人が述べるように2014年に告訴人が「茶樣子」商標の名称と図案を経済部知的財産局に登録して使用を許可されたことを知悉して、告訴人の登録商標(の知名度に)ただ乗りしようとしたというものではない。両者の商品のタイプについては、普通の消費者が施す注意の程度を以て、両者を誤認する可能性は極めて低い。上述説明に基づいて被告人が付表一ないし三に示される告訴人の商標の存在を知りながら、類似する商標を商品に使用した状況はなく、被告人が(告訴人より)後に「桃城茶樣子」商標の登録を出願し、知的財産局に告訴人の付表一に示す商標に類似していると認定されただけで、被告人が商標法第95条第1号及び第3号に違反する故意があったと認めることはできない。

3.以上をまとめると、公訴人が提出した証拠資料は、当裁判所に被告人が主観的に他人の商標権を侵害する犯意を有し、客観的に同一の商品に登録商標に類似する商標を使用して関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれのある行為があったと確信させるには不十分であり、調べたところ本件には被告人が商標法に違反する犯行を証明するに足るその他の積極的な証拠が無く、前記法条及び判例の趣旨からみて、本件は被告人の犯罪を証明することはできず、被告人無罪の告知をなすべきである。

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