特許出願は早期公開制度を導入

J000627Y1 2000年7月号(J13)

 昨日、特許法の一部を改正する法律案は立法院(国会に相当)の経済及びエネルギー並びに司法委員会で開かれた合同会議を通過した。これを受けて、特許出願に関し、早期公開制度及び国内優先権が導入され、産業界は新しい技術情報を逸早く入手することができると同時に、早い時期で特許法による保護を受けられることになる。今回の法改正は台湾におけるハイテク産業及びバイオテクノロジーの発展に大いに寄与すると見られている。

合わせて65ヶ条の改正条文が盛り込まれた今回の特許法改正草案のなかで最も重要なのは国内優先権及び早期公開制度の導入である。WTO加盟に対応するための特許法改正案は一応199757日に成立したものの、台湾のWTO加盟はいまだに目処が立たないので、現行法は1994年改正、公布された法案である。

今回の改正により導入される予定の国内優先権とは、特許出願人は特許出願がなされてから一年以内に同出願に係る技術を補充・改良し、その後改めて特許出願をするときは優先権を主張することができ、また、この場合、特許要件の審査に際しては原出願日を基準日とすることをいう。

次に、早期公開もまた台湾の特許保護を取り囲む環境を改進する一制度として機能するように期待を寄せられている。特許出願が早期に公開されれば、同じ技術の発明に注がれる資源の浪費も回避できると考えられる。

18ヶ月の公開期間内に何人からも異議の申立がない場合、出願人は出願日から3年内に特許審査の請求を提出しなければならない。審査を通過すると、特許権を付与される。そして出願人が出願審査を請求した時点から「臨時的保護」権を授けられる。

このほか、WTO加盟に合わせて、特許優先権に関し属人兼属地主義から属地主義へと適用の原則が改められ、外国人であっても他国で特許権を取得した日まで溯って特許権の享有を主張することができるようになる。

 

2000.6.27 経済日報より
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