「專利審査基準」の第1篇「方式審査と専利権の管理」を一部改訂、2022年12月1日から発効

J221108Y1 2022年12月号(J280)
  知的財産局は「専利審査基準」の第1篇「方式審査と専利権の管理」第1章、第3章~第8章、第14章、第17章、第19章、第20章を改訂し、2022年12月1日から発効すると公告した。(訳注:「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる。)
  専利案件の方式審査に法規解釈や司法判決の内容が反映されるように、各章の内容を修正するとともに、各界関係者が審査の実務状況を明確に理解できるように事例による説明を追加している。また審査基準がより良いものとなるよう、ポストコロナ時代におけるデジタル転換という流れに対応して、専利出願で添付する証明書類について電子署名を採用できるようにした。今回の改訂のポイントは以下の通り。
一、第1章「専利出願と専利関連事項の手続き」
第1.2.4節「署名捺印の審査」では、電子署名の発展に対応して、特許出願書類の多くが私法に係るものであり、相手方が同意すればよいため、署名捺印の態様を広げ、署名者がいかなる形式で署名しても、署名、捺印又は電子署名の形式・外観が対比できれば可とする。
二、第3章「專利出願人」
第3.1節「発明者の異動」、第4.1節「出願人の氏名又は名称の変更」、第4.5節「発明者の氏名の変更」では、方式審査の実務に合わせて内容を調整するとともに、各界関係者が審査原則を明確に理解できるように事例による説明を追加する。また、同時に添付した文書における一致しない部分について補正手続をする場合は、出願変更事項には該当しない(訳注:変更のための費用は不要)ことを説明するほか、実際の司法判決に基づき、異なる出願人が同じ主体に属する場合の名称変更(訳注:同じ主体に属する出願人への変更が可能で、出願日は変わらない)について事例で説明している。
三、第5章「出願日」
第1.1節「願書」では、専利出願日の確定と願書に記載されている出願人とは連動しており、出願人の変更、出願人の追加、出願人の削除という3つの状況に分けて説明している。
四、第7章「優先権とグレース・ピリオド」
第1.5節「国際優先権の証明書類及び書類の提出期間」では、国際優先権証明書類に誤りがある態様の事例を追加している。
五、第8章「生物材料寄託」
第4節「生物材料の寄託証明書類」では、ブタペスト条約で規定されている国際寄託機関ではない場合、それが発行する証明書類には該生物材料の生存に関する情報が含まれなければならないことを追加している。
六、第19章「專利権の移転」
第6節「質権の設定登録」の第6.2節「提出すべき申請書類」では、2022年10月20日付けの経智字第11104604410号令を以って専利法施行細則第67条条文が改正されたのに合わせて、質権の設定登録において提出すべき書類の内容を修正した。
七、その他の修正内容
法令条文及び方式審査の実務に合わせて行った文言の修正、各章節の内容に関する誤りの訂正等が含まれる。(2022年11月)

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