意匠出願に係る加速審査の試行及び実体審査延期可能な期間の変更、2023年9月1日から開始

J230824Y1 2023年9月号(J289)

 知的財産局は、意匠登録出願人による出願戦略、パテント・ポートフォーリオの構築、及び商品化のスケジュールなどを考慮して、2023年9月1日から意匠に関する多元的な審査サービスの提供を開始すると公告した。それにより、意匠出願の加速審査(早期審査)申請受理(訳注:試行期間は2024年12月31日まで)が開始されるのと同時に、意匠出願の実体審査延期が可能な期間が(一律に出願日から1年に)変更されるので、大いに利用してほしいとしている。
 一、意匠の加速審査
 出願人は以下の3つの事由のうち1つに適合すれば、関連書類を揃えて提出した後2ヵ月以内に初回OAを受け取ることができる。
   (一)第三者によって業として実施されるもの
   (二)出願された意匠が有名な国内外のデザイン賞(以下を含む)を受賞しているもの
     1.台湾のゴールデン・ピン・デザイン賞(Golden Pin Design Award)
     2.ドイツのiFデザイン賞(iF Design Award)
     3.ドイツのレッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award)
     4.日本のグッドデザイン賞(Good Design Award)
     5.米国のインターナショナル・デザイン・エクセレンス賞(International Design Excellence Awards,IDEA)
   (三)スタートアップ企業による意匠出願
 二、意匠出願の実体審査延期
意匠出願案件は優先権主張の有無に拘わらず、出願日から起算して1年間、実体審査を延期できるようになった。(訳注:改訂前は優先権を主張している場合、優先日から起算して1年間だった。)
意匠出願の加速審査と実体審査延長に関する内容とFAQについては、知的財産局サイトを参照されたい。(https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-750-925650-1fdcd-101.html)(2023年8月)

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