台米間で知的財産権法執行協力覚書を締結

J170323Y6・J170322Y6 2017年4月号(J212)
    米国在台協会(AIT)と駐米台北経済文化代表処(TECRO)は2017年2月22日「台米間の知的財産権法執行協力に関する覚書」に締結した。これは、双方の知的財産権に係る違法行為及び貿易詐欺行為に対する法執行や調査の協力の強化並びに法執行の経験、技術及び情報のシェアにおいて大いに役立つ。この覚書締結を通じて台湾と米国が国、分野、専門の枠組みを超えて協力することになり、これは台米間の知的財産保護協力における重要なマイルストーンとなり、台米関係をより深めるのに役立つものとなる。
    新興の科学技術やインターネットの発展にともない、知的財産権に係る犯罪のグローバル化が進む傾向があるだけではなく、次々と新しい犯罪の手口が出てきており、今日の知的財産権に係る法執行は厳しい課題を課されている。「台米間の知的財産権法執行協力に関する覚書」の協力枠組みにおいて台米双方は法執行に係る技術や実務経験の交換、情報のシェア、訓練の協力、模倣品の輸出入や海賊版(の複製・頒布)を撲滅するための専門知識の強化等の具体的な協力事項を共に推進していく。今後わが国の法務部検察司 Department of Prosecutorial Affairs of the Ministry of Justice)、法務部調査局(Investigation Bureau of the Ministry of Justice)、内政部警政署(National Police Agency of the Ministry of the Interior)、財政部関務署(The Customs Administration of the Ministry of Finance)等の検察、警察、調査及び税関業務の主務機関が米国とともに国際的な新しい形態の犯罪に対する調査協力や関連する技術、実務経験のシェアをより緊密に行い、知的財産権に係る犯罪を効果的に撲滅していき、これは法執行の能力を培うのに役立つ。
    台湾はこれまでも知的財産権の保護を重視し続けてきたが、「台米間の知的財産権法執行協力に関する覚書」の締結を通じて台米双方の法執行に関する協力はさらに一歩前進し、知的財産権法執行をより着実に行い、産業革新や創造的な文化の発展に有利な知的財産権保護環境を作り上げることができるにちがいない。(2017年3月)

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