茶飲料業者に公平交易法違反で300万新台湾ドル賠償命令判決

J170518Y4 2017年6月号(J214)
    2016年米国大統領選挙の際、民主党の大統領候補であるヒラリー・クリントン氏が米国企業KF TEA USA INC.の設立した「Kung Fu Tea」ニューヨーク支店に立ち寄ってパールミルクティー(タピオカティー)を飲んだことがある。台湾でこのことが報道されたとき、同じく茶飲料業者であるが、米国KF TEA USA INC.とは無関係の紅茗國際有限公司(ROTEN MING INTERNATIONAL CO., LTD.、以下「紅茗公司」)がインタビューを受けた。その従業員は「皆が相当の根源性を持っている(意訳:両者は相当な程度に共通の根源を持っている)」等と答えたが、同社が運営する「手作功夫茶」Facebookページに「クリントン氏が絶賛した『功夫茶』は台中からのもの-感動しました~我々は国際メディアに取り上げられたのです!…」等と投稿し、KF TEA USA INC.から提訴されていた。知的財産裁判所は紅茗公司が公平交易法(訳注:日本の不正競争防止法、独占禁止法に相当)に違反したと認め、300万新台湾ドルの賠償金支払いを命じる判決を下した。
    紅茗公司は以下のように主張した。当時メディア数社から確認の電話を受けた際に、従業員は該社の「手作功夫茶」はヒラリーが飲んだ功夫茶ではないと明確に伝えたが、メディア側がパールミルクティーの故郷を報道したいと強調したため取材を受けたものであり、不実な内容を提供していない。取材を受けたときに述べた「皆が相当の根源性を持っている」とは、「両社がいずれもパールミルクティーを販売しており、商品名と原料の出所には相当な関連性と根源性がある」ということを指したものである。
    裁判官は、いわゆる「皆が相当の根源性を持っている」とは故意のただ乗りに対するあいまいな言い方であること、さらに紅茗公司はメディアの報道が不実であると抗弁しているが、売り場において関連の報道動画を来店者にみせており、誤認をまねく表示であるため、公平交易法に違反していると認めた。紅茗公司はさらに上訴できる。(2017年5月)
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