知的財産局、営業秘密法一部改正案の公聴会を開催

J170605Y4 2017年7月号(J215)
    企業の営業秘密をより十全に保護し、知的財産全体を健全に発展させるため、知的財産局は営業秘密法の改正案を作成し、2017年5月5日に公聴会を開いた。「海外加重処罰*を親告罪化するか」、「(支社登記のための)認可を受けていない外国法人を訴訟の主体とする規定を新設するか」、「取調べ段階における秘密保持命令の規定を新設するか」という3つの議題について検討し、参加者から活発に発言が出された。討論と決議の重点は次のとおり。
(*:第13-2条にて外国、中国、香港又はマカオでの使用を意図して営業秘密を持ち出した罪については処罰を加重することを規定)
一.海外加重処罰を親告罪化するか
参加者は、執行面と政治経済環境を考慮すると改正は望ましくなく、且つ内訌を奨励するために、現行の証人保護法と刑事訴訟法における司法取引規定のいずれでも犯罪に対する取調べ、審理の目的をすでに達成できているとの意見で一致した。また、台湾企業は中小企業が多く、リソースが不足しており、検察機関の協力に頼る必要があるため、同会議では現行規定を維持して非親告罪とするという結論を出した。
二.(支社登記のための)認可を受けていない外国法人を訴訟の主体とする規定を新設するか
国際貿易を促進し、ボーダレス企業の対台湾投資を促進するため、専利法(訳注:特許法、実用新案法、意匠法に相当)、商標法及び著作権法を参照して、認可を受けていない外国法人を訴訟の主体とする規定を新設して、その権利と利益を保護することについては、各界から賛成する意見が出されたため、同会議では「認可を受けていない外国人は訴訟の主体となることができる」という規定を新設することを決議した。
三.取調べ段階における秘密保持命令の規定を新設するか
現時点で秘密保持命令は智慧財産案件審理法(知的財産案件審理法)に基づいて裁判所の審理段階においてのみ適用され、検察官の取調べ段階には適用されない。このため、参加者は企業の営業秘密が取調べ段階で再度漏洩することを予防するため、検察官による取調べ段階にも秘密保持命令を発することができる制度を新設することに賛成するとともに、知的財産局には知的財産案件審理法の立法例を参酌して改正するよう建議した。会議では取調べ段階における秘密保持命令の適用規定を新設し、さらには知的財産案件審理法又は営業秘密法においても同規定を新設するとともに、裁判官又は検察官が命令を発するようにするべきだと決議した。知的財産局は再び司法院及び法務部と検討する予定。
    さらに参加者が会議の中で提起した「営業秘密裁判書類における営業秘密の非公開」、「悪意の引き抜きを不正競争の一つの態様とみなすこと」、「刑法の商工秘密罪と営業秘密法の営業秘密罪の区別」等の議題については、その他の所轄機関に関わるため、知的財産局は参加者が提供した貴重な意見を参考とし、関連機関に知らせて話し合い、処理することにしている。(2017年6月)
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