トナーカートリッジを改造・販売した並行輸入業者を起訴

J170906Y2 2017年10月号(J218)
    程(男)の経営する企業が米国から並行輸入したBrother社のプリンター用トナーカートリッジを、台湾で汎用される型番向けに改造し、「Brother」ブランド商品として販売したため、商標権侵害の嫌疑で日本のブラザー工業株式会社に告訴されていたが、台北地方裁判所検察署は2017年9月6日に商標法違法で程被疑者を起訴した。
    台北地方裁判所検察署は最高裁判所で20年以上前に下された判決の見解に基づいて、商品を並行輸入する輸入業者が商品に対して加工、改造又は変更を行わず、元来の包装のまま販売したときは、その商品の出所が正当であり、商標専用権者又はそれが使用を許諾した商標使用者の信用・名声を毀損するには至らず、商標法の立法趣旨に反しない範囲にあると認定した。ただし、並行輸入商品を無断で加工、改造又は変更し、対外的に販売する際に同一商品であると標榜して消費者を混同させ、商標専用権者又はそれが使用を許諾した商標使用者、指定の代理店、販売店であると誤認させたときは、他人の商標に対する悪意の使用に該当し、他人の商標専用権を侵害する犯意が明らかであり、その情状により、商標法の刑罰規定を適用して処罰すべきであるとしている。(2017年9月)
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