新規制定の「商標紛争案件手続審査基準」、2017年10月30日に発効

J171031Y2 2017年11月号(J219)
    知的財産局は2017年10月30日に「商標紛争案件手続審査基準」を制定するとともに、即日発効することを公告した。
商標紛争案件に関わる手続事項の審査作業をさらに明確化するため、知的財産局は「商標紛争案件手続審査基準」案を策定し、2017年10月6日に同局サイトで公告して、商標係争案件審理の根拠とするとともに、当事者に関連手続処理の参考として供した。
    本基準の内容は以下のとおり:一.商標紛争案件に係る形式事項の記載、二.事実及び理由の明記、三.補正の通知及び期限、四.答弁の通知及び意見の陳述、五.審理の一時停止事由、六.職権による無効審判又は取消審判の提起、七.原処分取消後のやり直し審理等の事項。(2017年10月)
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