「101名品會」商標が「台北101」に類似、数字科技公司が敗訴

J171021Y2 2017年11月号(J219)
    数字科技股份有限公司(ADDCN TECHNOLOGY CO., LTD、以下「数字科技公司」)は知的財産局に対して「101名品會」の商標登録を出願して許可されたが、台北金融大樓股份有限公司(Taipei Financial Center Corporation、以下「台北金融大樓公司」)が異議を申し立てた。知的財産局が審理した結果、「101名品會」商標は商標法第30条第1項第11号規定に該当するため登録を受けることができないと認め、取り消す処分を下した。数字科技公司はこれを不服として行政訴願を提起したが、経済部に棄却されたため、さらに行政訴訟を提起した。先日、知的財産裁判所は数字科技公司に敗訴の判決を下したが、さらに上訴できる。
    判決書によると、台北金融大樓公司が登録している「TAIPEI101」、「台北101」、「Taipei101.com」等の商標は著名商標であり、高度な識別性を有する。また「101名品會」商標の数字「0」は標的の図形にデザインされており、見る者に図案化されたデザインという印象を与えるものの、そのデザインされた数字「101」がそれぞれ目立つ度合いは同じであり、一つの数字だけが突出していないため、見る者に一目でゴシック体の「101」であるという印象を与える。さらに中国語「名品會」は名品が集まるという意味を伝達するもので、識別力が弱い。
    また「101名品會」商標と「TAIPEI101」、「台北101」、「Taipei101.com」等の商標は全体の外観、称呼、観念が類似しており、商標の図案の類似性が高い。さらに両商標が同一及び類似の商品又は役務における使用を指定しており、「101名品會」商標は消費者に誤認混同を生じさせやすい。これにより、数字科技公司の訴えが棄却された。(2017年10月)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor