著作権法改正案が立法院の審議へ

J171027Y3 2017年11月号(J219)
    「著作権法」改正案が2017年10月26日行政院会議で可決された。デジタル技術とインターネットの急速な成長に対応するため、知的財産局は2010年改正作業に着手し、長年にわたって検討や話し合いを重ね、行政院で5回にわたる審査会議を経て改正案を完成した。該改正案は調整後に条文数は計145条、改正93条、新設17条となった。
    今回の「著作権法」改正重点は次のとおり。
一.著作財産権の無形権能に係る規定の統合と改正
二.著作者の帰属に係る規定の合理性の検討
三.著作物の流通と利用を促進するため、著作者人格権に係る規定を改正
四.市場の調和を図り、頒布権と貸与権に係る規定を明確化
五.実演家と録音著作物に対する保護の調整
六.著作財産権の制限規定をより合理的になるよう改正
七.著作財産権者不明の強制許諾権及び著作財産権の質権設定登記に係る規定の新設
八.法定賠償規定を改正
九.水際取締措置の改正
十.時代に合わない刑事責任規定の改正の検討
    該改正案はここ20年において最大規模の調整となった。わが国に優れた著作権法制環境を構築し、著作権者の保護を強化して、有効に権利侵害を防止するとともに、一般民衆が合法的に著作物を利用して権利侵害の嫌疑を回避できるように社会の利益について適度な調和を図り、我が国の文化産業(コンテンツ産業)の発展と創意の価値拡大を促進して、国家全体の競争力を強化することに改正の主眼を置いている。(2017年10月)
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