「裁判外紛争解決手続(ADR)機関検索プラットフォーム」サイトが始動

J171216Y9・J171215Y9 2018年1月号(J221)
    「裁判外紛争解決手続機関検索プラットフォーム(原文「訴訟外紛爭解決機構查詢平台」)サイトが2017年12月15日から正式に始動した。裁判外紛争解決手続の機関と関連情報を簡便かつ迅速に検索できるプラットフォームを民衆に提供していく。
    私権に係る紛争の処理手段として、裁判所に対する提訴や調停申立て等以外に、民衆は裁判所以外の紛争解決機関に「調停」、「あっせん」又は「仲裁」等の方法での解決を申し立てることができる。このように訴訟以外の方法での紛争解決を「裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution、略称ADR)」という。訴訟と比べて、ADRには(1)迅速性:手続きが自由で、かつ当事者が参加できるため、すぐに決着をつけることができる、(2)経済性:手続きが簡単で、当事者の手間と費用を省ける、(3)秘匿性:交渉の過程と結果のいずれも非公開を選択できる、(4)調和性:当事者間の和やかな関係を維持できる、(5)多様性:さまざまな紛争のタイプに応じて専門のADR機構を選ぶことができる、(6)自主性:自主的な交渉の手続きをふみ、双方当事者が自ら結果を出すことができる、(7)利便性:訴訟手続きが管轄裁判所に限定されるのとは異なり、近い場所を選択できる等のメリットがある。
    司法院は「裁判外紛争解決手続機関検索プラットフォーム」の設置により、民衆が多元的な紛争解決手段に対する認識を高め、ADR機構に関する情報を入手し、迅速に紛争を解決できるようにすることで、現代社会の多元的な紛争解決手段に対するニーズに応えることを目指している。(2017年12月)
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