化粧品容器の意匠権侵害、真愛無瑕公司に100万新台湾ドルの賠償命令判決

J180116Y1 2018年2月号(J222)
    日本の株式会社コーセー(KOSÉ Corporation、以下「コーセー」)は2016年に真愛無瑕有限公司(TRUE LOVE ENTERNITY COMPANY、以下「真愛無瑕公司」)が販売する商品「HANROON 韓潤隱形八爪超能緊緻霜」(訳注:「HANROON 韓潤」ブランド「隱形八爪」シリーズのリフトアップクリーム)の包装容器がコーセー所有の第D139201号意匠「包装用容器」を侵害していることを発見した。コーセーは同年9月二度にわたり真愛無瑕公司に対して侵害行為を停止するよう書面で求めたが、真愛無瑕公司がこれを取り合わず、ネット上で該商品を販売し続けたため、コーセーは真愛無瑕公司を告訴した。
    真愛無瑕公司は次のように主張している。2015年11月に香港の美容展を訪れた際、このような菱形格子の包装容器が中国と香港の化粧品市場で広く流通しているのを発見し、いかなる意匠登録表示もなかった。さらにインターネットと市場で調べたところ、いずれにおいても該包装容器が意匠登録されていることを発見しなかったため、2016年3月10日に中国メーカーから該包装容器を購入した。2016年9月コーセーの弁護士から書簡を受け取った後、すぐに中国メーカーへそれが意匠登録商品ではないことを確認し、かつ特許事務所に意匠権侵害分析報告の作成を委託したが、こちらも権利侵害はないとの結論を得た。さらに、真愛無瑕公司はコーセーから告訴された後は該商品の販売を停止しており、故意の権利侵害ではない。
    知的財産裁判所は判決にて次のように指摘した。該包装容器は確かにコーセーの意匠権を侵害しており、さらに真愛無瑕公司とコーセーとの間には競合関係があり、同業者間で製造、販売される商品に関連する情報に対してはより高い注意を払う義務があるため、真愛無瑕公司には過失があると認められる。
    よって、知的財産裁判所は、真愛無瑕公司に対して第D139201号意匠「包裝用容器」の物品を製造、販売することを禁じ、「HANROON 韓潤隱形八爪超能緊緻霜」商品の包装容器の製品、半製品、金型を回収して廃棄するよう命じる他、真愛無瑕公司及びその代表者に対して連帯でコーセーに100万新台湾ドルを賠償するよう命じる判決を下した。本件はさらに上訴できる。(2018年1月)
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