地名无权当商标 禁用赞岐 土三寒六胜利

S101210Y2 2011年1月号

 3年前,南侨集团以旗下产品「赞岐乌龙面」的赞岐二字在台注册十多年为由,禁止台北市一家日式小吃店「土三寒六赞岐乌龙面」在招牌上使用「赞岐」。
 南侨急冻熟面事业部总经理周明芬主张,10年前就投入3亿资金开发生产线,在台开拓一万多个通路,「南侨才是真正打开赞岐乌龙面品牌的推手」。
 台北「土三寒六」日籍负责人桦岛泰贵则认为,赞岐是香川县古地名,他由香川县习得乌龙面的手艺,加上他是香川县的亲善大使,为何无权使用「赞岐」?因此向智能财产局提出商标评定之申请。
 经济部智能财产局于20101129(99)智商0206字第09980568850号评定,第00844652号「赞岐」商标之注册应予撤销。(2010.12)

 日译参考台湾企業の「讃岐」商標に無効決定 当局「有名な地名」 朝日新聞 2010年12月9日9時47分 
 「讃岐」を商標登録した台湾の食品会社に対し、台北市で讃岐うどん店を営む日本人経営者が「地名を一企業が独占するのはおかしい」と、登録の無効を求めた審判で、台湾知的財産局は商標登録を無効とする決定を出した。同局は「台湾の消費者は『讃岐』がうどんで有名な日本の地名と認識しており、産地を誤認、誤信させる」と指摘した。11月29日付。  
 申し立てていたのは、讃岐うどんの本場の香川県で修業し、2006年に台北で開業した樺島泰貴さん(38)。食品会社から「讃岐」の文字が入った看板などを使わないよう抗議を受け、08年に申し立てた。  
 決定は、台湾で四国を紹介する旅行本や広告に「讃岐うどん」の情報があることなどを挙げ、「讃岐」が香川県地域を示すと台湾でも認識されていると指摘。麺類などの商品について「讃岐」「さぬき」「サヌキ」「SANUKI」の4種類の商標登録を無効とした。  
 樺島さんは「うれしくて涙が出た。本場で学んだうどんを『讃岐』を掲げて堂々と提供したい」と話した。

 台湾知的財産局:「讃岐」商標登録無効判決 日本のうどん店申し立て 每日新聞社 2010年12月7日‎  
 台湾の食品会社が香川県の旧名「讃岐」を商標登録したことに対し、台湾に進出した日本の讃岐うどん店経営者が「地名を一企業が独占的に使うのはおかしい」と申し立てた審判で台湾知的財産局は7日、経営者の申し立てを認め、「讃岐」など4商標の登録を無効とする判決を出した。  
 申し立てたのは台北市で06年から讃岐うどん店を経営する樺島泰貴さん(38)。「讃岐」などを12年前に商標登録した現地食品会社から「使用すれば刑事告訴する」と警告され、08年に審判を申し立てた。  
 判決は、讃岐うどんが旅行雑誌などで広く紹介されていることを挙げ「台湾の消費者は『讃岐』をうどんで有名な日本の地名と認識している。商標登録は産地を誤認させる恐れがある」として、うどんなどの商品について「讃岐」「さぬき」「サヌキ」「SANUKI」の登録を無効とした。食品会社が1カ月以内に行政裁判を起こさなければ無効が確定する。  
 日本の特許庁によると、中国や台湾では、商品のブランド力向上を狙う企業や個人が「北海道」「京都」など日本の地名の商標登録を申請する例が相次いだ。青森県の異議申し立てや特許庁の改善要請を受け、中国当局は今年3月までに「青森」「北海道」「京都」などの商標登録申請を却下したが、その後も他の地名の申請が確認されるなど、いたちごっこが続いている。【柳原美砂子】


资料来源:
联合报20101210/C8
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