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専利権(特許、実用新案及び意匠)
専利権(特許、実用新案及び意匠)
裁判年度
:
全て
2021年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
番号
タイトル
裁判年度
1
実用新案無効審判
係争実用新案に明らかに「進歩性が否定される要素」がないならば、進歩性欠如の論理付けができず、当該創作には進歩性があると判断すべきである
2021年
2
特許無効審判
複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けの有無を判断するとき、技術内容の関連性又は共通性を考慮すべき
2021年
3
意匠登録無効審判
創作性(創作非容易性)の審査は意匠登録出願に係る意匠全体を対象とすべきであり、各面図毎に完全に対応して特徴が開示されていることを要求するものではない。
2021年
4
実用新案無効審判
専利無効審判処分の取消訴訟は、裁判所による実体判決が確定した場合、既判力があり、当事者も拘束を受けるはずであり、後の訴訟の裁判所も当該確定判決の趣旨と相反する判断をしてはならない
2021年
5
特許無効審判
複数の証拠を組み合わせる動機付けの有無を判断するには、「解決しようとする課題の関連性」のみならず、各要素を総合的に判断すべき
2021年
6
実用新案無効審判
無効審判時に専利権の主体と客体の争いを同時に主張できず、面接申請事由は本件と無関係であるとした拒絶は適法
2019年
7
特許無効審判
請求項の解釈はまず内部証拠を採用すべきで、内部証拠で請求項の用語または技術特徴の意味を十分に明確にできる場合、外部証拠を別途採用する必要はない
2019年
8
特許権の確認
職務発明の認定
2018年
9
特許権侵害
特許権侵害に係る賠償額の認定
2018年
10
専利権侵害
専利法第99条「立証責任の転換」適用の前提要件
2018年
11
特許権侵害
特許権者が法に基づく裁判所からの訴訟資料提出命令を拒絶する効果
2018年
12
実用新案無効審判
実用新案の無効審判審理では、原則的に請求人が挙証責任を負い、例外として審判官が関連証拠を明らかに知った等の状況において、無効審判請求の範囲で職権審理を発動してもよい
2017年
13
実用新案無効審判
実用新案の請求項に構造的特徴並びに材料又は方法の特徴が記載されているときは、構造的特徴のみを対比し、材料又は方法の技術的特徴そのものは考慮しない
2017年
14
特許権侵害
実用新案の先使用権抗弁に係る認定
2017年
15
特許無効審判
物の発明について請求項が性質で発明を特定する場合、その性質が新規パラメーターを使用する必要があるならば、その測定方法を発明の説明に記載すべき
2017年
16
特許無効審判
特許無効審判事件が知的財産案件審理法第33条第1項に基づき新証拠を提出したものでなければ、特許権者は行政救済期間に訂正を申請できない
2017年
17
実用新案無効審判
先行技術がすでにそれが属する技術分野の解決すべき技術的課題を教示していれば、当業者に先行技術を組み合わせる動機付けはあると合理的に予期できるはず
2017年
18
専利権侵害
三者間対比法は意匠権侵害判断における補助的手法
2017年
19
実用新案無効審判
明細書で充分に明確な説明がなされている場合、図面説明に瑕疵があっても、なお専利法第26条第2項規定違反ではない。
2017年
20
実用新案無効審判
実用新案の請求項に記載される非構造的特徴が構造的特徴に変更又は影響をもたらさないならば、周知の技術の運用と見なすべき
2017年
21
特許無効審判
証拠の技術内容から論理分析、推定して容易になし得ると認定でき、当業者の知識水準で審理されたものと認められる
2017年
22
不当な専利権行使による損害の賠償紛争等
「正当な専利権行使」の認定
2017年
23
特許出願
進歩性の判断は特許出願に係る発明全体を対象とすべきであり、引用発明の効果の優劣で論断するものではない。
2016年
24
特許無効審判
引用文献において引証の根拠となる技術の範囲には、明確に記載されている内容と実質的に暗示されている内容が含まれる
2016年
25
実用新案無効審判
訴訟中に専利権者が法により訂正を申請したとき、裁判所は訂正処分を待つべきであり、当事者が事実上及び法律上適当で完全な弁論ができるよう訂正処分の内容を提示して始めて判決できる
2016年
26
特許無効審判
進歩性判断の基準となる先行技術は無効審判請求人が証拠として提出した引用文献だけではなく、特許出願前の当業者が有する通常の知識も該当
2016年
27
意匠権侵害
登録出願された意匠範囲を解釈する時は、先ず創作説明において記載された文字内容を基にし、出願意匠と出願前の先行意匠とを比較したうえで始めて、客観的に革新内容の新規特徴があると認定することができる。
2015年
28
特許無効審判
訂正前の特許請求の範囲に記載された技術特徴の下位概念の技術特徴ではなく、また更に規定されたのではない技術特徴の導入は、既に公告時の特許請求の範囲を実質的に変更しているので、訂正許可してはならない。
2015年
29
特許出願
コンピュータソフトウェア関連発明の明細書の内容にはソフトウェアの機能に対応する構造又は動作を記載すべきで、商業上のステップ又は機能だけを記載すべきではない
2015年
30
特許無効審判
無効審判手続きは公衆審査のため、特許出願手続きとは異なり、異なる認定結果であっても矛盾ではない
2015年
総数: 73
1
2
3