台湾・中国間の優先権相互主張の正式発効に関するご案内 2010-11-12
2013-09-17 特許実案意匠
台湾・中国間の優先権相互主張の正式発効に関するご案内
拝啓 時下益々ご隆昌のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
これまで台湾と中国はお互いの優先権主張を認めていませんでしたが、双方が2010年6月29日の知的財産保護協定締結により、お互いの優先権主張を認めることに正式に合意しました。この度、台湾知的財産局は、2010年11月22日より正式発効すると発表しました。台湾知的財産局の発表により、2010年11月22日からの新規出願で、優先権主張の基礎となる出願の出願日が2010年9月12日以後のものであれば、優先権の主張が認められることとなり、特許、実用新案、意匠出願及び商標も全て適用できることとなりました。
早速以上の情報をご報告申し上げます。ご参考にして頂ければ幸甚です。
引き続きご高誼ご指導くださいますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
皆様のご多幸と一層のご発展を心よりお祈り申し上げます。
敬具