裁判所は「北汽福田汽車の商標は台湾で登録できず」と判決

2015-08-04 2014年
■ 判決分類:商標権

I 裁判所は「北汽福田汽車の商標は台湾で登録できず」と判決

■ ハイライト
 中国の北汽福田汽車股份有限公司(Beiqi Foton Co., Ltd.、以下「北汽福田汽車公司」)は台湾で「AUMAN」商標(AUMANの中国語名は「歐曼」)の登録を出願し,商標登録を許可されたが、ドイツのMAN TRUCK & BUS AGから異議を申し立てられ、経済部知的財産局に「AUMAN」商標の登録を取り消された。双方間で訴訟に発展し、知的財産裁判所は先日、北汽福田汽車公司に敗訴の判決を下した。
 2014年1月に中国の河北欧力重工公司(Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd.)の登録商標「LOVOL」がスウェーデンのボルボ・トレードマーク・ホールディングABの商標「VOLVO」に高度に類似しているとして、商標登録を取り消されたため、河北欧力重工公司は行政手続を踏んで訴訟を提起したが、知的財産裁判所から敗訴の判決を下されている。今回のケース(北汽福田汽車公司)はこれ(河北欧力重工公司)に続き、中国自動車メーカーが台湾で商標登録を出願したものの、第三国の同業者から異議を申し立てられ、裁判所から台湾での商標登録はできないとの判決を受けた2番目の事例となった。
 北汽福田汽車公司は2011年2月、当時の商標法施行細則第13条に定められる商品及び役務区分表第12類「自動車、大型トラック、救急車、輸送用軍用車」等25種の商品を指定商品として「AUMAN」商標の登録を経済部知的財産局に出願した。
 ところが2012年2月、MAN TRUCK & BUS AGがこのことを知り、知的財産局に対して、北汽福田汽車公司の「AUMAN」商標は自社の「MAN」、「MAN and Design」等商標と指定する商品と役務の構成が類似しており、消費者に容易に誤認混同させる等の問題があり、台湾の商標法関連規定に基づき、知的財産局は登録を許可すべきではないと主張し、該商標に対して異議申立てを行った。
 知的財産局はMAN TRUCK & BUS AGの異議申立てが事実であると認定し、元来登録を許可していた北汽福田汽車公司の「AUMAN」商標の登録を取り消すよう審決した。このため北汽福田汽車公司が行政訴訟を提起した。
 知的財産裁判所は判決文において次のように指摘している。MAN TRUCK & BUS AGは1987年にはすでに台湾大型車両市場に参入しており、それが生産する大型バス、大型バスシャシー、トレーラー等の商品を台湾消費者に販売してきた。1990年からは「MAN」、「MAN and Design」等の登録商標を次々と註冊商標を取得し、台湾の関連する事業者又は消費者に普遍的に知悉されており、著名商標に該当する。(2014年6月12日 工商時報 A22面)

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】102年度行商訴字第141号
【裁判期日】2014年5月29日
【裁判事由】商標異議

原告 中国大陸地区・北汽福田汽車股份有限公司(Beiqi Foton Co., Ltd.)
被告 経済部知的財産局
参加人 MAN TRUCK & BUS AG

上記当事者間における商標異議事件について、原告は経済部の2013年10月30日経訴字第10206107990号訴願決定を不服として行政訴訟を提起し、本裁判所は参加人に対して被告の訴訟に独立して参加するよう命じた。本裁判所は次のとおり判決する。

主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実要約
原告は2011年2月8日、当時の商標法施行細則第13条に定められる商品及び役務区分表第12類「自動車、大型トラック、トラクター、二輪自動車(オートバイ)、乗用車、長距離バス、フォークリフト、リフトカー、トレーラー(車両)、コンクリートポンプ車、陸上の乗物用の電動機、コンクリートミキサー車、救急車、清掃車、散水車、公共バス、オフロードカー、リヤカー、輸送用軍用車、ダンプカー、掘削車、農業用運搬カート、小型トラック、自動車用シャシー」等の商品を指定商品として商標「AUMAN」の登録を被告に出願した。被告の審査を経て、登録第1481834号商標(以下「係争商標」、添付図1に示す)として登録を許可され、その権利期間は2011年11月1日から2021年10月31日までであった。その後参加人は2012年2月1日に係争商標が登録時に2003年5月28日改正公布、2003年11月28日施行の商標法(以下「改正前商標法」)第23条第1項第12、13、14号の規定に違反しているとして、添付図2~6に示される商標(以下「引用商標」)を以って異議申立てを行った。商標法は2012年7月1日に改正施行され、該法第106条第1項の規定に基づき、本法の改正条文施行前にすでに受理されたが、未処分の異議申立て又は無効審判請求の案件は、登録時及び本法の改正施行後の規定のいずれにも違反する事由がある場合に限り、その登録を取り消す。本件の元来の異議申立理由は現行商標法第30条第1項第10号、11、12号に改正されている。本件の商標異議事件は被告が審理した結果、係争商標には登録時の商標法第23条第1項第12号及び現行商標法第30条第1項第11号の規定(他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがある、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせるおそれがあるもの)が適用され、2013年4月30日中台異字第1010124号商標異議審決書を以って係争商標を取り消す処分を行うべきだと認定した。原告はこれを不服として訴願を提起したが、棄却が決定されたため、本裁判所に行政訴訟を提起した。ただし本件訴訟の判決結果により訴願決定及び原処分が取り消された場合、参加人の権利又は法律上の利益が損害を受けるおそれがあると判断し、職権により参加人に本件被告の訴訟に独立して参加することを命じた。

二 両方当事者の請求内容
原告の請求:訴願決定及び原書分をいずれも取り消す。
被告の答弁:原告の請求を棄却する。

三 本件の争点
双方の争点:本件の争点は、係争商標が改正前第23条第1項第12項及び現行商標法第30条第1項第11号に定められた状況に該当するか否かである。

四 判決理由の要約
一.2003年5月28日に改正公布された改正前商標法第23条第1項第12号には「商標が次に掲げる状況の一に該当するときは、登録を受けることができない:12.他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがある、又は著名商標又は標章の識別性又は信用・名声に損害を生じさせるおそれがあるもの。但し、当該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願するときはこの限りでない」と規定されている。これは現行商標法第30条第1項第11号の内容と同じである。いわゆる「関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれ」とは、商標が関連する公衆にそれが表彰する商品の出所又は生産の主体について誤認混同をもたらすおそれを指し、即ち商標が消費者に与える印象が関連する消費者に異なる出所の商品又は役務を同一の出所のものである、又は両商標の使用者の間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認混同させる可能性があることをいう。二商標における誤認混同のおそれの有無の判断については、(1)商標識別力の強弱、(2)商標の類否及びその類似の程度、(3)商品/役務の類否及びその類似の程度、(4)先権利者の多角化経営の状況、(5)実際の誤認混同の状況、(6)関連する消費者の各商標に対する熟知度、(7)係争商標の出願人が善意であるか否か、(8)その他の誤認混同に関する要素等を参酌し、「関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれ」に至るか否かを総合的に認定すべきである。

二.引用商標が著名商標であるか否か:
1.いわゆる「著名」とは、該商標又は標章が既に関連する事業者又は消費者に広く普遍的に認識されていると認定できる客観的証拠を有していることを指し、改正前商標法施行細則第16条、改正後商標法施行細則第31条に明記されている。著名商標の認定の基準時点については、改正前商標法第23条第2項及び現行商標法第30条條第2項に出願時を基準とすることが明記されている。また引用商標が著名であるか否かについても係争商標の出願時を基準点とする。著名の地域は中華民国内を指し、そこで関連する事業者又は消費者に広く普遍的に認識されているものである(司法院釈字第104号解釈を参照)。
2.商標が著名であるか否かと著名の程度:
参加人は商用トラック、長距離バス、公共バス及び関連部品及び附属品の製造業者であり、それが使用する引用商標である「MAN」、「MAN and Design」及び「MAN(word/figurative)」商標は商用トラック、長距離バス、公共バス等の商品及び関連する役務に使用されており、すでに世界の多くの国で販売され、世界的なトラックのコンテストで幾度も入賞したことがあるほか、また世界的なカーレースで車両への賛助、支援を常に行っている。参加人は1987年に台湾大型車両市場に参入し、それが生産する長距離バス、長距離バス用シャシー及びトレーラー等の商品を国内消費者に販売してきた。1990年からは引用商標の登録第589365、43866号「MAN」(添付図2、3の通り)、第43838号「MAN and Design」(添付図5の通り)、第1208723号「MAN (word/ figurative)」(添付図6の通り)商標を次々と登録し、販売代理店を通じて販売し続け、商品とその関連する役務を提供してきた。被告は2007年11月1日中台異字第951487号異議審決書で商用トラック、長距離バス、公共バス等の商品及び関連する役務において著名商標であると認定している。さらに2011年、参加人は世界に支社27社、サービスセンター1377ヵ所を有し、2010年にトラック55,166台、バス5,483台を販売し、その売上高は74億ユーロを上回り、国際的なモーターショウやトラックのコンテストに参加し、引用商標の車両商品を多元的に販売し続けてきた。また、代理店を通じて引用商標の長距離バス、大型トラック、及び関連部品及び附属品をマーケティング、販売し続けるとともに、車両の修理保守サービスを提供してきた等の状況から、引用商標は参加人を通じて長期的には幅広いマーケティングが続けられてきたと認めることができる。係争商標が2011年2月8日に登録出願された時点で、国内の関連する事業者又は消費者が(引用商標を)普遍的に知悉し、著名の程度に達していたため、著名商標に該当する。

三.係争商標と引用商標との類似の程度:
1.商標の類否の判断は、商標全体を観察して行わなければならない。商標が商品・役務の消費者の目の前に示されるとき、その構成部分ごとに分かれて示されるものではない。いわゆる「要部」観察があり、商標は全体の図案で示されるものであるが、商品・役務の消費者にとって注意が惹きつけられる部分又は事後に印象に残る部分がより顕著な部分であり、この顕著な部分が即ち要部である。要部観察及び全体観察は相反するものではなく、要部はなお商標が商品・役務の消費者に与える全体印象に影響する。したがって、商標の類否の判断はなお全体観察によるべきである。
2.係争商標と引用商標を比較すると、係争商標は単純なアルファベット「AUMAN」で構成されているのに対して、引用商標はアルファベット「MAN」のみ、又は「MAN」とその下方にある長方形のライオンの図案、又は「MAN」とその上方にある半円形とで構成されており、両者はいずれも見る者に強い印象を与えるアルファベット「MAN」を有する。外国語「MAN」の意味は「男性」であるが、参加人が提供した「『福田汽車、歐曼(AUMAN)シリーズ』大型トラック販促実録」によると、広告主は原告、企画実行機関は北京行上行広告有限公司となっており、該広告企画書には「欧州の大型トラック市場におけるトップメーカーはMAN社であり、「歐曼」と命名したインスピレーションはここから得られた。欧州における主導的地位に加えて“曼”とMANが同音であることにより、歐曼が持つ欧州化の要素の伝播や欧州化で投射される技術的優位性を強化できる」、「歐曼シリーズ大型トラックの商品位置づけにおいて、歐曼を欧州で有名なMANブランドと巧妙に結合し、商品に『欧州から来た中高級クラスの大型トラック』という概念を与えることができ、スタート段階で世界と肩を並べることになる」と記載されており、係争商標の命名の観念は引用商標から得られたことがわかる。係争商標と引用商標は全体観察、要部観察にかかわらず、いずれもアルファベット「MAN」の部分を有し、外観、観念ともに類似しており、関連する消費者が一連に称呼すると、類似の称呼が生じる。したがって、係争商標と引用商標は全体の外観、称呼、観念のいずれも似ており、見る者に与える印象が類似している。通常の知識経験を有する消費者が購買時に普通の注意を施し、時間と場所を異にして隔離的かつ全体的に観察したとき、両商品・役務は出所が同じである、又は出所は異なるが関連があると誤認混同させるおそれがあるため、類似の商標で、類似度は低くはない。

四.商標識別力の強弱:
1.商標の文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音等、又はその組合せが、商品/役務に関連する消費者に対して商品・役務の出所を示し識別させる機能の強弱は商標の特徴によって異なる。原則的に創造的商標の識別力が最も強く、よく見かける事物を内容とする恣意的商標及び商品・役務に関連する暗示や説明を内容とする暗示的商標はその識別力がやや弱い。識別力が強い商標ほど、商品・役務の消費者により強い印象を与え、他人が少しでもその商標の知名度を利用したならば、購買者に誤認混同を生じさせる可能性がある。
2.本件の引用商標が有するアルファベット「MAN」は既存の名詞であり、参加人が独自に創造したものではなく、その商標は恣意的商標に該当し、創造的商標に比べて識別力が弱い。「MAN」はその商標が使用される商品の本体又はその内容に関連する情報を直接的に伝えていないが、なお相当の識別力を有する。
況してや引用商標(の商品)は台湾で長期にわたり幅広く販売され、それが表彰する信用・名声はわが国の消費者に熟知され、著名商標に該当する。すでに上述した通り、引用商標は消費者に与える印象には強烈な識別力があり、係争商標と類似を構成し、関連消費者に容易に誤認混同を生じさせるおそれがある。

五.係争商標と引用商標の指定商品/役務の同一又は類似の程度:
係争商標は(商品及び役務区分表)第12類「自動車、大型トラック、トラクター、二輪自動車(オートバイ)、乗用車、長距離バス、フォークリフト、リフトカー、トレーラー(車両)、コンクリートポンプ車、陸上の乗物用の電動機、コンクリートミキサー車、救急車、清掃車、散水車、公共バス、オフロードカー、リヤカー、輸送用軍用車、ダンプカー、掘削車、農業用運搬カート、小型トラック、自動車用シャシー」等の商品を指定商品としており、引用商標である登録第589365号商標が使用を指定する出願当時の第82類「大型トラック、長距離バス、公共バス並びにその部品及び附属品、車両用エンジン、船舶用エンジン」、登録第1460915号商標が使用を指定する第12類「自動車、大型トラック、公共バス、小型トラック、セミトレーラ・トラクタ、各種用途に使用される商用車」,登録第43866号、第43838号が使用を指定する「自動車の保守サービス」、登録第1208723号商標が使用を指定する第12類「大型貨物トラック、公共車両、ダンプカー、オフロードカーのシャシー及びフレーム、自動車のボディ及びフレーム」等の商品・役務と比べて、性質、用途、機能が同一又は類似する商品である、又は後者の役務が前者と同じ商品の販売であり、両者の役務と商品の間には密接な関連性があり、かつ消費者の同一又は類似の需要を満たしている。同一又は類似の商標を標示したならば、一般的な社会通念及び市場取引の状況に基づき、一般のサービスを受ける者又は商品の消費者に同一の出所からのものである、又は同一の出所ではないが関連する出所からのものであると容易に誤認されるため、同一である又は類似度が低くない商品又は役務に該当する。

六.関連消費者の各商標に対する熟知度:
原告は係争商標が中国大陸地区において高い知名度と名声を有し、重要な国際的イベントや状況において使用されており、多数の国で登録が許可されているため、たとえわが国で使用されていなくても、中国大陸地区の市場で広く使用、宣伝されており、台湾の民衆もビジネス活動や中国大陸地区への旅行や往来が頻繁であるため、関連する消費者は係争商標を十分に熟知しているはずであると主張している。しかしながら、原告が提出しているのはいずれも係争商標が台湾で使用されている証拠資料ではなく、中国大陸地区又はその他の国における資料であり、かつ内容は原告が受賞した資料又は関連報道、若しくは原告が別件の「福田」又は「FOTON」商標で受賞した資料であり、極めて少ない受賞資料において「歐曼重卡」又は「歐曼智能」の文字が含まれているが、係争の「AUMAN」商標は標示されていない。またたとえ原告の売上高が相当な金額に達していても、原告は係争商標以外に歐輝、歐馬可、奧鈴、拓陸者、蒙派克、迷迪等多数の自動車ブランドを有している。原告は係争商標の販売データを提出しておらず、その販売状況もわからない。一方、引用商標は参加人によって広く使用され、関連の事業者又は消費者に普遍的に認知されている著名商標である。かつ台湾民衆のビジネス活動や中国大陸地区への旅行や往来が頻繁であるため係争商標を知悉していたとしても、これに固執して関連の消費者が引用商標よりも係争商標をより熟知していたとすぐに認めることはできない。原告が提出した証拠資料に基づいて、係争商標が2011年2月8日の登録前すでに原告によって指定商品を幅広く販売するのに使用され、関連する消費者に幅広く熟知され、引用商標とは区別できるため消費者に誤認混同を生じさせるおそれがないとは認定できない。

七.係争商標の登録出願が善意であるか否か:
原告は係争商標を登録出願する以前、すでに引用商標の存在を知っており、係争商標の命名のインスピレーションを引用商標から得たと示していることから、関連する消費者に混同又は連想を生じさせる意図があったことは明らかであり、その出願が善意であったとは言いがたい。

八.原告は係争商標と引用商標が100万新台湾ドル以上の商用トラックに使用されており、関連する消費者が商品購入時にブランドを選ぶとき、高い注意と識別力を有し、さらには「MAN」を語頭又は語尾とする商標が多数登録を許可されており、係争商標はヨルダンとウクライナで登録を許可されており、誤認混同を生じるおそれはない等と主張している。しかしながら引用商標が著名商標であること、係争商標の図案は引用商標の図案との類似度が低くはないこと、引用商標は識別力を有すること、その出願と登録は係争商標よりも早く、関連する消費者に熟知されていること、使用を指定する商品と役務の類似度が低くはないこと、ファイルされている証拠資料では係争商標が引用商標よりもわが国の関連する消費者に知悉されていることを証明できないこと、係争商標の登録出願が善意ではなく、況してや本件の指定商品・役務の類似度が低くはないことを斟酌して、係争商標と引用商標が100万新台湾ドル以上の商用トラックに使用されているため、関連する消費者に誤認混同させるおそれはないとは言いがたい。上記の各要素を総合的に斟酌し、引用商標が著名商標で識別力が高く、係争商標と類似を構成し、関連する消費者が引用商標をより熟知しているため、引用商標により大きな保護を与えるべきであり、係争商標には客観的にみて、関連する消費者に係争商標の商品・役務が引用商標の商品・役務と同一の出所からのシリーズ商品・役務である、又はその使用者間に関連企業、許諾関係、加盟関係又はその他の類似する関係があると誤認混同を生じさせるおそれがあると認定できる。かつ原告が提出した上記係争商標の使用資料は、係争商標が原告によって指定商品・役務に長期にわたり大量に使用され、消費者が熟知しており、引用商標と市場で併存でき、誤認混同を生じさせるおそれはないとは証明しがたい。

九.以上をまとめると、係争商標には2003年5月28日改正公布の商標法第23条第1項第12号及び2011年6月29日改正公布の商標法第30条第1項第11号に定める登録できない状況があるため、被告が係争商標登録を取り消した処分は違法ではなく、訴願決定を維持したことも法に合わないところはなく、原告が原処分と訴願決定の取消を請求することには理由がないため、棄却すべきである。

知的財産裁判所第三法廷
裁判長 汪漢卿
裁判官 蔡惠如
裁判官 陳容正
2014年6月6日
書記官 劉筱淇
 
AUMAN 
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