「H」商標訴訟、HOME HOTELが米シックス・コンチネンタルホテルズグループに勝訴

2016-10-26 2015年
■ 判決分類:商標権

I 「H」商標訴訟、HOME HOTELが米シックス・コンチネンタルホテルズグループに勝訴

■ ハイライト
    逸寬股份有限公司(以下「逸寬公司」という)は台北市東区でホテル「HOME HOTEL」を経営し、「H」商標を登録している。米シックス・コンチネンタルホテルズグループ(以下、「コンチネンタルズホテルズ」という。訳注:現在はインターコンチネンタルホテルズグループに改名)は、逸寬公司の商標が自社の商標に類似している上、両者ともホテル業に従事しているとして、知的財産局に商標異議申立を行い不成立となったが、さらに経済部に行政訴願を提起したところ主張が認められた。逸寬公司はこれを不服として訴訟を提起した。知的財産裁判所は、両商標は類似しているものの、逸寬公司の位置づけは台湾文化創造ブランドの小規模ながらも優れたデザイナーズホテルであり、コンチネンタルズホテルズがアメリカンスタイルの大型チェーンホテルであるのとは異なり、誤認混同が生じることはないと認め、逸寬公司勝訴の判決を下した。
    コンチネンタルズホテルズの主張によると、同グループはすでに知名度が高く、台北、桃園、台中、高雄、及び中国の上海、北京、香港、マカオ等にホテルがあり、一般人が「H」を見ると同グループを連想するとして知的財産局に異議申立を行ったが、「異議不成立」の処分が下されたため、コンチネンタルズホテルズは経済部に行政訴願を提起した。経済部は、両商標が類似を構成し、容易に誤認混同を生じさせると認め、知的財産局の「異議不成立」を取り消し、(知的財産局に)改めて処分するよう要求した。
    逸寬公司は商標が登録を取り消されるかもしれない状況に直面して、知的財産裁判所に訴訟を提起し、両商標はいずれも「H」であるが、それぞれ設計が施され、且つ外観、観念はともに異なり、消費者は少し注意を払うだけで区別でき、両商標は類似していないこと、さらにはコンチネンタルズホテルズの商標は台湾では著名ではなく、また「H」はホテル業者がよく使う頭文字であるため、「H」からコンチネンタルズホテルズを連想することはなく、況してや同グループが該商標を使用するときは、「假日飯店/假日酒店」、「Holiday Inn」と組み合わせていることを主張した。 
    知的財産裁判所の判決によると、逸寬公司の「H」商標は30歳代の新進芸術家である王九思氏が企画デザインしたもので、毛筆で書かれた漢字の左払いと右払いによってあたかも舞っているように見え、さらに英語の「HOME」と組み合わせ、「MIT(訳注:台湾製の意)」の台湾スタイルを標榜しているのに対し、コンチネンタルズホテルズの商標は右上がりの横線が(2本の縦線を)貫通しており、良く見かけるアルファベットの字体で、またアルファベット「H」をデザインした旅館、飲食業者は多数あり、逸寬商標は悪意を以って(他人の信用・名声に)ただ乗りしようとしたものではない。
   さらにコンチネンタルズホテルズの傘下にある台北深坑假日飯店、智選假日飯店等から、コンチネンタルズホテルズはアメリカンスタイルの大型チェーンホテルであることがわかり、一方、逸寬公司はじっくりと旅を楽しむ若者や小家庭やビジネス客をターゲットとしており、団体客は少なく、台湾文化創造ブランドの小規模ながらも優れたデザイナーズホテルであることを強調しており、両者が提供するホテルのサービス、経営理念、消費者層はいずれも異なっている。
    また、逸寬公司は年商1億6000万新台湾ドルに達し、世界的な旅行口コミサイト「Trip Advisor」から優良証書を獲得している他、メディアの報道、ブログでの推薦などを常々受けており、すでに業務上の名声を有している。コンチネンタルズホテルズとは位置づけが異なり、市場が明確に区別化され、誤認混同の状況は生じていないことに基づき、(知的財産裁判所は)逸寬公司に勝訴の判決を下し、「H」商標登録を維持した。全件はさらに上訴できる。 (2015年10月14日 蘋果日報)

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】104年度行商訴字第28号
【裁判期日】2015年9月30日
【裁判事由】商標異議

原      告 逸寬股份有限公司
被      告 経済部
参  加  人 米シックス・コンチネンタルホテルズグループ

上記当事者間における商標異議事件について、原告は経済部2015年1月5日経訴字第10306130090 号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。本裁判所の決定により参加人に対し被告の訴訟に独立して参加するよう命じた。本裁判所は次のとおり判決する。

主  文
訴願決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約
  原告、即ち逸寬股份有限公司(以下「逸寬公司」)は2012 年4 月23日、原処分機関である経済部知的財産局に対して、当時の商標法施行細則第13条に定められる商品及び役務区分表第43類の「飲食店、旅館」役務での使用を指定して「H デザイン図」商標の登録出願を行い、同局の審査を経て、登録第1552475号商標として登録を許可された。商標権期間は2012年12月1日から2022年11月30日まで(以下「係争商標」という。判決添付図1参照)となっている。その後参加人、即ち米シックス・コンチネンタルホテルズグループ(以下、「コンチネンタルズホテルズ」という)は該商標登録は商標法第30条第1項第10号、第11号及び第12号規定に違反しているとして、これに対して異議を申し立てた。原処分機関の知的財産局が審理した結果、係争商標の登録に前記商標法規定は適用されないと認め、2014年5月27日中台異字第1020208号商標異議審決書を以って「異議不成立」の処分を下した。参加人はこれを不服として行政訴願を提起し、被告経済部は2015年1月5日経訴字第10306130090号を以って「原処分を取り消し、改めて原処分機関が適法な処分を行う」との決定を下した。原告はこれを不服として、知的財産裁判所に対して本件行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は本件訴訟の結果、訴願決定が取り消されたならば、参加人の権利又は法律上の利益が損なわれるため、職権決定により参加人に独立して本件被告の訴訟に参加するよう命じた。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告の請求:訴願決定を取り消す。
(二)被告の答弁:原告の請求を棄却する。

三 本件の争点
参加人は係争商標(判決添付図1をいい、以下同じ)が商標法第30条第1項第10号、第11号及び第12号規定に違反しているとして異議を申し立て、原処分機関の知的財産局が「異議不成立」の処分を下し、参加人はこれを不服として行政訴願を提起し、被告が「原処分を取り消し、改めて原処分機関が適法な処分を行う」との決定を下した。ゆえに本件の争点は係争商標が商標法第30条第1項第10号、第11号前段、第12号規定に違反しているか否かである。
(一)原告の主張理由:省略。判決理由の説明を参照。
(二)被告の答弁理由:省略。判決理由の説明を参照。
(三)参加人の主張理由:省略。判決理由の説明を参照。
     
四 判決理由の要約
(一)係争商標は商標法第30条第1項第10号規定に違反していない:
  1. 商標法第30条第1項第10号でいうところの「関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある」とは、両商標が同一である又は類似を構成することにより、同一又は類似の商品又は役務に関連する消費者に、同一の商標である、又は両商標が同一商標であると誤認するにいたらないものの、両商標の商品/役務が同一の出所からのシリーズ商品/役務である、又は両商標の使用者の間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認混同させる可能性があることをいう。
 また、両商標における誤認混同のおそれの有無の判断については、(1)商標識別力の強弱、(2)商標の類否及びその類似の程度、(3)商品/役務の類否及びその類似の程度、(4)先権利者の多角化経営の状況、(5)実際の誤認混同の状況、(6)関連の消費者の各商標に対する熟知度、(7)係争商標の出願が善意であるか否か、(8)その他の誤認混同に関する要素等を参酌し、「関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれ」に至るか否かを総合的に認定すべきである。

  2. 商標識別力の強弱:
  (1)商標識別力が強いほど、関連の消費者の商品/役務に対する印象は強くなり、他人が少しでもフリーライド(ただ乗り)しようとすると、関連の消費者に誤認混同を生じさせる可能性がある。原則的に独創的商標の識別力は最も強く、よく見かける事物をコンテンツとする恣意的商標及び商品/役務に関する暗示的説明をコンテンツとする暗示的商標の識別力は(独創的商標よりも)弱い。
  (2)本件の引用商標はアルファベット「H」、又はアルファベット「H」に重ねられた立方体の図形並びに「Holiday Inn」、「快捷假日酒店」、「Holiday Inn Express」、「Holiday Inn Resort」等の文字が組み合わされて構成されている(判決添付図二乃至六に示されるとおり)。その中の主要で顕著な部分であるアルファベット「H」は二本の直線を右上がりの横線が貫通して構成され、アルファベットの「H」であると認識できる。第43類役務である宿泊、飲食等での使用を指定し、デザインされたアルファベット「H」を以って商標登録の許可を得て、なお有効に存在しており、多箇所に使われている。旅館業者は会社登記又は商業登記以外に地方主務官庁に対して登記して、旅館業者の専用標識を受け取る必要がある。該標識はデザインを施されたアルファベット「H」であり、ここからも「H」標識は識別性を有するものの、識別性は高くなく、関連の消費者が「H」商標を見ただけで引用商標との連結が生じることはない。

  3. 商標の類否及びその類似の程度:
(1)商標が類似するとは、時間と場所を異にして隔離的及び全体的に観察したとき、外観、観念及び称呼において類似する箇所があり、それが同一又は類似の商品/役務に標示されると、普通の知識・経験を有する関連の消費者が普通の注意を払って購買する時、双方の商品/役務が同一の出所からのものであると誤認する、又は異なる出所の間には関連があると誤認することをいう。また。両商標の類否は、その商品に関連する購買者が持つ全体の印象(即ち外観、称呼又は観念で構成される)について類似しているか否かで判断するものであり、全体観察原則に違反して任意に商標の図案を分離して観察してはならない。
(2)係争商標はデザインを施されたアルファベット「H」で、中国語の毛筆書体により、漢字の基本筆画である左払い、縦、右払いを用いてデザインされたセピア色の抽象標識である(判決添付図一)。引用商標については、手書き風デザインのアルファベット「H」で構成されるもの、又はアルファベット「H」に上下又は左右に連続して重なられた立方体並びに「Holiday Inn」、「快捷假日酒店」、「Holiday Inn Express」、「Holiday Inn Resort」等の文字が組み合わされて構成されるものであり、且つ該アルファベット「H」は二本の直線をやや右上がりの横線が貫いており、外観上は容易に識別でき、よく見かけられる英語の字体である(判決添付図二乃至添付図六)。両商標を比べると、異議申立の引用商標である登録1365321号(判決添付図三)、1325056号(判決添付図四)、1350997号(判決添付図五)、1420398号(判決添付図六)については、さらに立方体に「Holiday Inn」等の文字が組み合わされており、全体的に一見した時の印象はアルファベット「H」のみで構成される係争商標(判決添付図一)とは異なり、称呼についてもこれらの引用商標は「Holiday Inn」、「快捷假日酒店」、「Holiday Inn Express」、「Holiday Inn Resort」等であり、「H」だけの係争商標とは異なる。また表す観念についてもこれらの引用商標は「便利でスピーディ」、「リゾート」であり、係争商標とは異なる。上記引用商標と係争商標との類似の程度は高くない。引用商標の登録1329660号商標(判決添付図二)と係争商標はいずれも「H」のみから構成され、称呼も「H」であるが、係争商標が見るものに与える印象は毛筆デザインの抽象的図案であり、左払いと右払いは下に向かい、筆跡はあたかも舞っているように見える。またデザインによって中国語の「人」と数字「1」が組み合わされているような視覚的効果がもたらされ、「(万物も)人(我)と一たり」という禅意を含んでいる。柔軟な東洋の文字と西洋のアルファベット「H」を融合し、中洋折衷のホテルという経営理念を伝えている。一方、引用商標である登録1329660号商標は右上がりの横線が2本の直線を貫通しているアルファベット「H」であり、見る者に簡潔な印象を与える。両者の外観はわずかに異なり、表す観念も異なっているため、両者の類似の程度は中度である。

  4. 商品/役務の類否及びその類似の程度:
(1)商品(役務)の類似とは、2つの異なる商品(役務)が機能、材料、生産者又はその他の要素において共通又は関連する箇所があり、同一又は類似の商標を標示したならば、一般的社会通念と市場取引の状況により、商品(役務)の消費者にそれらが同じ出所からのもの、又は異なるものの関連がある出所からのものであると誤認させ易いことをいい、これら2つの商品(役務)の間には類似の関係が存在する。
(2)係争商標の指定商品(役務)を引用商標の指定商品(役務)と比較すると、両者とも消費者に飲食、宿泊を提供する役務であり、性質、機能、提供者等の要素において共通又は関連する箇所があり、同一又は類似の商標を標示したならば、一般的社会通念と市場取引の状況により、消費者にそれらが同じ出所からのものであると誤認させ易く、同一又は類似を構成し、その類似の程度は高い。

  5. 係争商標の出願が善意であるか否か:
原告の係争商標デザインは中国の楷書である「人」の文字と英語の「HOME」の文字が結びつけられており、「人が家の中に住む」精神の意味を含む係争商標の図案が創作され、且つ経営の主軸として「MIT」(台湾製)を標榜し、台湾スタイルが強調されている。経営理念、ブランドの位置づけ、訴求する客層については引用商標とは異なり(詳しくは後述する)、且つ第三者がアルファベット「H」を商標図案の一部として登録しているケースは多数あることは前述したとおりである。以上のいずれからも、係争商標の出願人には引用商標の信用・名声にフリーライドする悪意は存在しなかったと認めることができる。
  
  6. その他の誤認混同に関する要素:
(1)前述の要素以外に、一部の状況においても誤認混同の判断に影響を及ぼす要素が存在する。たとえば、両商標がそれぞれ確立したブランドイメージ及び商品の位置づけが異なり、関連する消費者がそれらの商標が提供する商品/役務に接触する時、両商標の出所が違うことが明白である。よって個別のケースにおいて上記要素がないかを判断し、併せて考慮すべきである。
(2)引用商標は顧客層が団体の消費者及び便利で、快適で、高C/P値の宿泊を求めるレジャー客又はビジネス客であり、シンプルなアメリカンスタイルの大型チェーンホテル、トータルな国際水準の優れたサービスの提供をホテルのスタイルとしている。一方、原告が係争商標を以って経営する「Home Hotel」は、若者や旅をゆっくり楽しむ小家庭及びビジネス客(団体客は極めて少ない)をターゲットとしており、且つ台湾文化創造ブランド、MIT(台湾製)及び中洋折衷のデザイン感を強調し、濃厚なチャイニーズテイストと台湾のスタイルを融合し、小規模ながらも優れたデザイナーズホテルであることを表彰している。この観点から見ると、両者が提供するホテルサービスはブランドの訴求、デザイン特徴、経営理念、消費者層が異なる。また係争商標は「台湾文化創造ブランドのデザイナーズホテル」、「シンプル、快適ながらファッショナブルなテーストを失わない」を強調しており、引用商標が標榜する「国際的な大型チェーンホテル」とは異なる訴求を有する。よって係争商標と引用商標が提供する役務は、その経営理念、ブランドの位置づけ、訴求する客層がいずれも異なり、関連の消費者は容易に区別でき、誤認混同の可能性はない。

  7. 以上をまとめると、本件の引用商標と係争商標は指定役務が同一又は高度に類似し、商標図案にはいずれもアルファベット「H」があるが、引用商標の主要な識別部分であるアルファベット「H」は識別力が高くないこと、係争商標と引用商標の商標図案との類似の程度は中度以下であること、係争商標の出願は善意であること、かつ係争商標と引用商標が提供する役務が経営理念、ブランドの位置づけ、訴求する客層のすべてで異なること、さらには実際に関連の消費者に誤認混同を生じさせていることを証明できる事実証拠がないことから、本裁判所は総合的に判断し、係争商標の登録により、消費者に引用商標と同じ出所のもの、又は同じではないが関連がある出所のものであると誤認混同を生じさせるおそれはないと認められ、本件に商標法第30条第1項第10号は適用されない。

(二)係争商標は商標法第30条第1項第11号規定に違反していない:
     他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、或いは著名商標又は標章の識別力又は信用・名声を毀損するおそれがあるものは登録を受けることができない、と商標法第30條第1項第11号に規定されている。また商標法第30条第1項第11号前段と同条項第10号にはいずれも「誤認混同を生じさせるおそれ」が規定されており、本裁判所が上記の要素を総合判断した結果、係争商標と引用商標には関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれはないと認定したことは前述の通りであり、本件には商標法第30條第1項第11号前段規定が適用されない。さらに係争商標と引用商標は経営理念とブランドの位置づけがそれぞれ異なり、両者は市場において明確なセグメントを有しており、係争商標の登録は引用商標の識別力又は信用・名声を毀損するおそれはなく、商標法第30條第1項第11号後段規定も本件には適用されない。

(三)係争商標は商標法第30条第1項第12号規定に違反していない:
  1. 商標法第30条第1項第12号は不正競争行為を防止するため、先の商標使用者が他人にその商標を先取り登録されたときに権利救済の機会を与えることを趣旨としている。即ち商標出願人に模倣の意図があり、先取り登録という不正競争の状況があったか否かを考慮しなければならない。
  2. 調べたところ、係争商標と引用商標が表彰する役務はそれぞれ異なるデザインの特徴、経営理念と消費者層を有し、両商標が表彰するブランドは明確なセグメントと位置づけがあり、原告に引用商標を模倣又は剽窃する意図があったとは認めがたく、本件に商標法第30号第1項第12号規定は適用されない。

(四)以上をまとめると、係争商標の登録に商標法第30条第1 項第10号、第11号、第12号規定は適用されず、したがって原処分の「異議不成立」という処分には誤りはなく、訴願決定が係争商標の登録に上記条文を適用し、「原処分を取り消し、改めて原処分機関が適法な処分を行う」という決定を下したことはなお法に合わず、原告が訴願決定の取消を請求することには理由があり、許可すべきである。以上の次第で、本件原告の請求には理由があり、智慧財產案件審理法(知的財産案件審理法)第1条、行政訴訟法第98条第1項前段により、主文のとおり判決する。

2015年9月30日
知的財産裁判所第二法廷
裁判長 李維心
裁判官 林秀圓
裁判官 蔡如琪
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