行政院が専利法一部条文改正案を可決

J181228Y1・J181227Y1 2019年1月号(J233)
    国による経済法規の緩和に合わせ、また国際規範の調整に対応し、審査の実務作業を整備するため、行政院会議は2018年12月27日に「専利法*」一部条文改正案を可決し、立法院の審議へ送った。その中で意匠権の存続期間が現行の12年から15年に延長されており、わが国のデザイン業を発展させる一助となるだろう。
    経済部によると、今回の「専利法」一部条文改正案は合計17条あるという。その改正の要点には、許可査定後における分割出願の適用範囲と期間の拡大、無効審判審理機能の向上、実用新案の訂正請求期間の制限と実体審査への変更、意匠権の存続期間の延長、専利ファイル(包袋書類)保存期間の改正、その他法制の健全化に関する事項及び経過規定が含まれる。(2018年12月)
(*専利法は特許法、実用新案法、意匠法に相当)
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