小南門豆花商標が商標権侵害、127万新台湾ドルの損害賠償命令判決

J190410Y2 2019年5月号(J237)
    「小南門福州傻瓜乾麵」を経営する業者(寰宇麵食館有限公司)は、「小南門傳統豆花」を経営する業者(小南門食品有限公司及び小南門餐飲有限公司)の「小南門」商標がその商標権を侵害しているとして民事訴訟を提起し、6984万新台湾ドルの損害賠償金を請求していた。知的財産裁判所は寰宇麵食館の「小南門」商標の方が先に登録されており、双方の商標は高度に類似しているため、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、小南門食品公司と小南門餐飲公司に対して127万余新台湾ドルの賠償金支払いを命じるとともに、同一又は類似の商標の使用を禁じる判決を下した。
    寰宇麵食館及びその代表者は「小南門福州傻瓜乾麵」商標の商標権者であると同時に、「舊城樓」(訳註:旧城郭の城門)の外観に「小南門」の文字を組み合わせた商標数件も所有している。寰宇麵食館は、小南門傳統豆花の商標が十分に類似しており、しかも登録日が(自社商標より)遅く、豆花(ドウホワ)での使用を指定しているが、実際にはその範囲を超えており、各種の餅(ビン)、餃(ジャオ)、湯包(タンバオ)、各種の麺/ライス、スープ、炒め物等にも使用しているため、損害賠償を請求するとともに、同一又は類似の商標の使用禁止を求めた。
    小南門食品公司と小南門餐飲公司は指定区分を超えて使用している事を否認し、小南門傳統豆花はすでに30年以上にわたる歴史があり、台湾では小吃(軽食)に関して最も有名で代表的な業者であり、独立した商標識別性と信用・名声を有しており、商標を侵害する故意又は過失はないと主張した。
    知的財産裁判所は審理の結果、双方の商標は文字とデザインがわずかに異なっているだけで、全体の外観、観念及び称呼が高度に類似している上、弁当、乾麺等を販売し、その原料、用途及び機能が類似しているため消費者を混同させるに足り、豆花業者は「點心世界」(デザートワールド)、「傳統美食」(伝統的な美食)と付注をつけているが、食品の類型を表すには不十分であり、小南門福州傻瓜乾麵の登録日の方が早く、長期にわたり使用され、しかも識別性を有しているため、小南門食品公司と小南門餐飲公司は商標権を侵害していると認定した。さらに上訴できる。(2019年4月)
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