創業記念セール抽選で商標権侵害と訴えられた寶雅公司に勝訴判決

J191028Y2 2019年11月号(J243)
    寶雅國際股份有限公司(POYA INTERNATIONAL CO., LTD.、以下「寶雅公司」)が経営する寶雅生活館(POYA)は2015年9月3日から同年10月6日まで「時尚周年慶抽經典香奈兒(ファッショナブルな創業記念セールでクラシカルなシャネル抽選)」と題する抽選イベントを開催した。仏シャネル社は、寶雅公司が同意及び許諾を得ずに寶雅生活館の広告看板、商品カタログ及び会社サイト、フェイスブックにおいて「香奈兒」、「CHANEL」等商標、図案、商品の写真を大量に使用してシャネル社の商標権を侵害しているほか、取引の秩序に影響をもたらし、シャネル社の信用と名声に便乗して公平交易法(訳註:日本の不正競争防止法、独占禁止法に相当)にも違反しているとして、告訴を提起し、300万新台湾ドルの損害賠償と新聞への謝罪広告掲載を請求していた。
    知的財産裁判所の一、二審判決では、寶雅生活館の看板や広告カタログに掲載された写真は、イベントの特性を強調するためのもので、広告における「セール対象商品」に「香奈兒」、「CHANEL」は標示されておらず、消費者は明らかに商品と抽選景品との違いを明確に認識でき、シャネルの商標、信用と名声に対するフリーライドや便乗は構成していないとして、シャネル社に対して敗訴判決を言い渡している。シャネル社は最高裁判所に上告していたが、棄却され、本件判決が確定した。(2019年10月) 

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