「臺安」商標権争いで超高級健診センターが敗訴

J191128Y2 2019年12月号(J244)
    六つ星クラスの超高級健診設備を標榜する「信義101健康管理診所(改名前は「臺安101診所」、以下「被告」)」は基督復臨安息日会医療財団法人(即ち「臺安醫院」、以下「原告」)※と商標権侵害訴訟で争っていたが、知的財産裁判所は消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあると認定し、被告に対して敗訴の判決を下した。本件はなお上訴できる。(訳註※:臺安醫院は、基督復臨安息日会(セブンスデー・アドベンチスト教会)が台湾に設立した総合病院)
    原告は次のように主張していた。「基督復臨安息日會臺灣療養院」は1954年に創立された後、1986年に「臺安醫院」と改名されて以来33年余りにわたり「臺安」商標を使用しており、2003年には登録も完了している。「臺安101診所」は名称とサイトにおいていずれも「臺安」の文字を使用しており、名刺に使われているロゴも「臺安醫院」のロゴと同じものが使われ、しかも顧客に対して原告の関連機関であると偽り、見積書には「基督復臨安息日會醫療財團法人臺安101診所」という文字が明記されており、その行為は明らかに一般消費者の権益と原告の取引上の信用を損なうものである。
    一方、被告は権利侵害を否認して次のように主張していた。「臺安101診所」の「臺安」商標は臺安醫院の院長がその使用に同意したもので、提携の機会を通じて商標に係るロイヤルティを支払っており、また「臺安101診所」が開業したときには、院長が副院長、各部門の責任者を伴い祝いに来てくれており、少なくとも暗黙の了解があったことがわかる。
    知的財産裁判所は判決において次のような見解を示した。被告は、臺安醫院院長の同意を経て「臺安101診所」の「臺安」商標を使用したと主張しているが、院長はこれを否認し、院長は病院の董事(訳注:理事に相当)にすぎず、病院を代表して商標の使用に同意する又は許諾する権利はないと述べている。さらに原告は2019年3月には書簡にて被告に対して権益を主張しており、被告は善意の使用を主張することはできず、すでに改名しているものの、今後名称を戻す可能性もあるため、権利侵害の再発を防止するため、被告に対して「臺安」と同じ又は類似する文字及び商標の使用を禁じる判決を下した。(2019年11月)
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