弁理士会が創立10周年で「2020年知的財産提言書」を発表

J191211Y1 2020年1月号(J245)
    弁理士会である中華民國專利師公會※(英語名:Taiwan Patent Attorneys Association、以下「TWPAA」)は2019年12月11日に「2020年知的財産提言書(原文:2020智財建言白皮書)」を発表した。同提言書では (1)法制度の整備が不十分、(2)審査の質と人材が不足、(3)政策の先見性が不足、(4)(専利の)活性化の定着が不十分、という4つの課題が指摘されるともに、10項目の措置が提言され、政府の所轄部署に対してTWPAAの意見が示されている。TWPAAは政府と協力して台湾専利の発展戦略を起案することを希望しており、専利に関わる業界のために良好なイノヴェーション/研究開発の環境を構築し、従来「量と規模の拡大」に重きを置いてきた国内専利の発展戦略を今後は「質と便益の向上」へと転換させて、台湾の成長を促し、専利分野における水準の高い創造、質の高い出願、効率の高い審査、便益性の高い運用を実現するのに協力していきたいとしている。
(訳注※:「專利」は特許、実用新案、意匠を含み、「專利師」は弁理士に相当)
    提言する10項目の措施は主に以下のとおり。
一、 専利に係る法制度の最適化:方式審査、実体審査、専利の活性化及び保護の強化という4つの角度から、計9項目の具体的提言を行っている。
二、 専利師に係る法制度の整備:専利師試験の受験資格及び試験科目の改正、異業種提携や法人事務所などの執務形態の開放、専利師の業務範囲の整備、在職研修規定の調整、専利師職業賠償責任保険の企画。
三、 専利振興基金設立の推進:(政府に納付される)專利手数料歳入の20~30%、政府予算の歳出及び基金の運用収入を以って、基金の資金源とする。
四、 AIに係る知的財産保護政策の策定:権利帰属、権利侵害の責任、保護戦略を明確化する。
五、 専利審査の質の最適化:再チェックの強化、検索の着実な実施、外部審査人員制度の撤廃。
六、 知的財産活性化制度の推進:知的財産オペレーションプラットフォームの構築、無形資産に対する融資の推進、大学の技術移転センターの企業化、専利保険の開発。
七、 専利評価準則の制定:特別法で、技術の性質、技術の状況、法律上の状況を含む評価項目を明確に定める。
八、 専利情報サービスの強化: AIによる分類や検索の推進、公共サービスの開放。
九、 海外での専利支援システムの構築:海外専利訴訟保険制度の推進。
十、 知的財産権に係る国際交流や国際協力の深化:民間と力を合わせて国際交流や国際協力を共に推進するとともに、知的財産専門のシンクタンクを設立。
(2019年12月)
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