知的財産局が「商標法一部条文改正案」を公告

J191126Y2 2020年1月号(J245)
 経済部知的財産局の2019年11月26日付ニュースリリースによると、商標法の法制度が我が国の審査実務におけるニーズをより満足できるように、商標主務機関は2018年から商標法改正を検討して、その後専門家/学者諮問会議、商標審査品質諮問会議、商標法一部条文改正案公聴会等の多くの討論会の開催を経て、2019年10月15日の公聴会における各界の提言を盛り込み、「商標法一部条文改正案」を提出したという。
 今回の改正案には改正14条、新設2条が含まれ、改正の重点は以下のとおり。
一、 改正案第6条第2項では、「弁護士又はその他の法に基づき商標代理業務を行える者」以外の商標代理人の資格を明確に定め、同条第3項では、商標代理人の登録条件、管理措置等の関連事項について弁法の制定を主務官庁に授権すると定めている。
二、 商標の早期審査制度の適用範囲を「登録出願案件」に止める。原改正案における第一章「総則」の第14条第2項を第二章第一節「商標出願登録」の第19条第8項に移し、さらにこれに合わせて第104条を改正して、「早期審査」申請費用の依拠とする。今後は特許早期審査プログラム(AEP)を参考として具体的な作業要点を策定し、市民の参考と援用に供する。
三、 改正案において元来第30条第1項第15号「(商標の権利侵害に関する)判決が確定したもの」等の要件を削除する予定だったが、多数の参加者から実務上その他の紛争等の問題に派生するおそれがあるとの意見が出された。商標登録出願を行う側のみに対する審査過程において、審査上それら事実を判断して認定することが容易ではないことを考慮し、欧州連合商標規則の第60条第2項規定を参考として、現行の第30条第1項第15号の不登録事由を改正案第57条第2項に移し、利害関係者が無効審判を請求できる事由とする。また双方当事者が挙証答弁を行った後に認定を行い、5年間の除斥期間の制限を受けない。
四、 改正案では元来商標法第4節「異議申立」制度の部分を削除する予定で、すでに公聴会において合意がとれていたが、知的財産局には「商標争議訴訟対審制度」法改正の計画があり、商標争議制度を総合的に構築することが好ましいため、法律(の改正)がその安定性に影響することを避け、今回の一部改正案では「異議申立」の章節を保留し、今後対審制度に関する関連改正案において併せて調整する。
(2019年11月) 
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