「台大」商標権侵害で、予備校に100万新台湾ドルの賠償命令判決

J200602Y2 2020年7月号(J251)
    高雄市私立立功升學文理電機技能外語短期補習班(以下、「立功補習班」)と台大數位科技教育股份有限公司(以下「台大數位公司」)は国立台湾大学(National Taiwan University、以下「台湾大学」)の許諾や同意を得ずに無断で「台大」、「TAIDA」、「台大數位學院」、「台大數位科技學院」等の文字を使用し、予備校、eラーニング/デジタル学習プラットフォーム等の教育サービスに使用した。台湾大学は自らが登録している「台大」、「TAIDA」等の商標権が侵害されたとして提訴していた。知的財産裁判所は第一審で両被告に対して連帯で台湾大学に100万新台湾ドルの賠償金を支払うよう命じる判決を下した。
    知的財産裁判所は以下のように認定した。立功補習班、台大數位公司がサイト上で「台大」、「TAIDA」等の文字を用いて商標権を侵害したことは事実である。立功補習班、台大數位公司が販売したオンライン課程及び講義、問題集等の教材は各種試験(合格)を目的とするものであり、消費者の熟知する台湾大学が高等教育の学府として教育と学術研究を目的とするというイメージとは異なる。しかも「台大」、「TAIDA」商標は著名商標であり、立功補習班と台大數位公司が「台大」、「TAIDA」商標を教育課程の販売に使用し、消費者に「台大」、「TAIDA」商標の表彰する品質又はイメージに対する減損や負の連想をもたらし、商標の識別力又は信用・名声を毀損するおそれがある。(2020年6月)
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