台湾チェコ租税協定が2021年1月1日から適用開始

J200708Y8・J200708Z8 2020年8月号(J252)
    財政部はニュースリリースにおいて次のように伝えている。台湾とチェコとの「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための協定」(以下「台湾チェコ租税協定」)は2017年12月12日に締結され、その後双方は2021年1月1日からの適用開始を予定する旨の相互通知を完了し、2020年5月12日に発効した。これは台湾にとって33番目(欧州諸国とは16番目、EU加盟国とは13番目)の包括的租税協定となる。同協定によって、国境をまたいだ貿易や投資の障壁を軽減し、双方の貿易投資の往来、企業間の提携及び技術交流に対してより優れた租税環境を提供できるようになる。
    台湾チェコ租税協定は計29条の条文から構成され、主に源泉地国(例えばチェコ)は他方の締結国(例えば台湾)の居住者(個人と企業を含む)が取得した各種の所得について適宜な課税減免措置を提供して二重課税を回避し、さらには紛争解決の枠組みを提供して国境をまたいだ課税に関する問題の予防又は排除を行う。
    財政部は次のように説明している。チェコはEUの加盟国であり、ヨーロッパの中心地に位置し、地理的条件に恵まれ、さらにインフラも整っている。経済部の2020年5月末現在の統計によると、チェコは台湾にとってヨーロッパで(オランダ、イギリス、ルクセンブルグ、ドイツ、イタリア、オーストリアに次いで)7番目の規模を有する投資先であり、代表的なIT企業が現地に工場を設置しており、台湾企業にとってヨーロッパ市場進出の重要な拠点となっている。台湾チェコ租税協定が発効した後は、台湾企業のチェコにおける所得税負担を軽減でき、もし同協定の規定に適合するならば、台湾企業がチェコの企業に投資して得た株式配当はチェコでの課税率が35%から10%に軽減される。台湾企業が産業機器又は科学的装置をチェコ企業に貸し出したときの使用料は、チェコでの課税率が35%から5%に軽減される。台湾企業がチェコ企業に技術サービスを提供して得た収入は、その台湾企業がチェコに恒久的施設を設置しておらず、任意の12ヵ月間において人員をチェコ企業に派遣して技術サービスを提供した期間が合計9ヵ月未満である場合、チェコでの課税率が35%からゼロに軽減される。さらに、台湾チェコ租税協定は双方の居住者に対して平等かつ互恵的に適用されるものであるため、チェコ企業が台湾で同様のオペレーション方法を採用した場合も台湾で同様の課税減免を受けることができ、チェコ企業が台湾を拠点としてアジア市場進出する意欲は高まり、双方は経済、貿易、投資の面における提携のチャンスをより多く得ることになる。(2020年7月)
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