台韓間の特許手続上の生物材料寄託に係る相互協力プログラム 2020年9月1日から実施

J200901Y1 2020年9月号(J253)
   台湾は2015年に日本と、2017年に英国と、それぞれ特許手続上の生物材料寄託に係る相互協力プログラムを始動したのに続いて、韓国とも2020年8月に「特許手続上の生物材料寄託に係る相互協力に関する覚書」を締結し、9月1日から実施して、海外との生物材料寄託効力に関する相互承認の範囲を拡大した。
    本協力プログラムが実施されたことにより、知的財産局は韓国特許庁の指定する寄託機関に対する生物材料寄託を承認し、韓国特許庁も知的財産局が指定する寄託機関に対する生物材料寄託を承認することとなる。これにより、台湾人が韓国で生物材料関連の特許を出願する場合、又は韓国人が台湾で生物材料関連の特許を出願する場合は、近い場所で生物材料を寄託するだけでよく、双方の特許出願人による寄託手続きが簡素化され、海外への寄託で生物材料が不安定になることを回避でき、さらには重複して寄託する経費を削減できる。
    現時点で知的財産局が指定している寄託機関は財団法人食品工業発展研究所(FIRDI)、韓国特許庁が指定している寄託機関は韓国微生物資源センター(KCTC)、韓国微生物保存センター(KCCM)、韓国細胞株研究財団(KCLRF)、韓国農業遺伝資源センター(KACC)である。
    さらに本協力プログラムの実施前に、台湾人がすでに台湾のFIRDIに寄託してある場合、又は韓国人が韓国特許庁の指定する寄託機関に寄託してある場合、特許出願日が2020年9月1日以降であれば、定められた期限までに寄託証明書の副本(受託証の写し)を提出することで、知的財産局と韓国特許庁に承認され、重複して寄託する必要はない。(2020年9月)

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