知的財産局が商標代理人制度を推進、商標法一部条文改正案の公聴会を開催

J200818Y2 2020年9月号(J253)
    知的財産局は2020年8月17日に「商標法一部条文改正案(商標代理人に関連する条文)及び商標代理人登録及び管理弁法草案に関する公聴会」を開催した。
商標法は2011年の改正公布時に商標師(商標専門の弁理士)を商標代理人とする規定が削除されている。その背景には、国内商標代理業務の多くが弁護士や実務経験者によって行われていたことがあった。しかしながら、国内に居所を有する者のみが商標代理人となることができる状況において、(商標代理人の)すべてが商標事務を処理するのに必要な専門能力を有することを期待できず、出願人の各種商標手続きが適切に処理できないという懸念が容易に生じる。商標法を改正して、商標代理人の資格を明文化するとともに、主務機関に登録と管理を委託して、商標代理人が商標業務を行うにあたり、専門知識と職業倫理に基づき、依頼人の権益を保護するとともに、商標の各種手続きを有効に行うという目的を達成できるようにする。
    「商標代理人登録及び管理弁法」の制定に合わせて、商標法一部条文改正案における条文では、商標代理人の登録、管理措施等の関連事項の委託に関わる根拠を明確に定める他、商標主務機関が商標代理人名簿の設置、商標代理人の登録や異動に係る事項の記載を行い、商標代理人情報の透明化を図り、対外的に公開するという内容を追加する。さらに労働権を保障する法理に基づいて、現時点で商標代理業務に継続的に従事している労働者は、一定の要件を満たす場合、法に基づき登録して業務執行の継続を認める経過規定条文等を定めて、適用する。(2020年8月)
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