知的財産局が「商標法一部条文改正案」行政院審査版を公告

J201104Y2 2020年12月号(J256)
    商標に係るトータルな法制の構築を行うため、経済部知的財産局は商標法一部条文改正案(改正16条、新設2条を含む)を作成し、2020年10月27日に行政院の審査に送っている。
    今回の改正の重点は以下のとおり。
一、 商標の専門能力を有する者は商標代理人を担当することができ、また登録して始めて商標代理業務を行うことができる。商標代理人の能力認証、登録条件、訓練方法及び時間数、管理措施、登録の取消又は撤回、及びその他の関連事項の弁法については、主務官庁が定めるよう授権する。経過規定及びその登録出願期限に関する規定を新設する。(第6条改正、第109条の1新設)
二、 商標代理人の管理措置に対応して、商標主務機関は商標代理人名簿を設置し、商標代理人の登録等の関連事項を、外部の検索に供する。(第12条改正)
三、 ビジネスの主体が市場で関連する商品又は役務に係る業務を経営する上での実際のニーズに応えるため、商標登録出願人として適格な主体を規定する。(第19条、第99条改正)
四、 国内産業界のニーズに応え、さらには世界との足並みを揃えるため、商標登録出願案件の早期審査制度を新設する。(第19条、第104条改正)
五、 商標の図案における機能性を有する部分について権利の範囲を明確にする。(第30条改正)
六、 商標権の効力に拘束されない指示的フェアユース、善意の先使用、権利の消尽等の内容を明確にして、司法実務上の適用に合わせる。(第36条改正)
七、 商標の登録に対して商標法第30条第1項第15号に規定されている他人の先権利侵害という違反を以って異議を申し立てる場合、その「判決によりそれが確定したもの」の認定は、異議申立時を判断の基準とする。無効審判を請求する場合、これを準用し、しかも無効審判の排斥期間の制限を受けない。(第48条、第58条、第62条改正)
八、 無効審判請求の手続き要件規定を緩和する。(第65条改正)
九、 登録せず商標代理人を担当した場合の罰則及び案件代理人が業務停止、登録の取消又は解除の公告後の効果を規定する。(第98条の1新設)(2020年11月)  
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