商標法一部条文改正案を公告

J210107Y2 2021年2月号(J258)
    知的財産局は2021年1月7日付けの公告において、次のように述べた。長年にわたって全国工業総会(Chinese National Federation of Industries)や国家発展委員会(National Development Council)の公共政策参加プラットフォーム(原文:公共政策網路參與平臺)には業界関係者や学者・専門家から幾度も、日本、米国、ドイツなどの海外における法制を参考として、産業界のニーズにより即した商標救済制度を確立するよう提言が出されている。
    より優れた商標救済制度を構築し、海外と足並みをそろえるため、日本、米国、ドイツなど各国の商標救済制度を参考としてわが国における同制度改正の方向性を慎重に検討した結果、憲法における人民の権益救済を保障し、その機能を高めるという目標の下、商標所轄機関による審査・審判の手続きを強化するとともに、商標案件の救済階層及び訴訟手続きを改正することにした。また関連する重要事項をあわせて改正する。今回の改正の重点は次のとおり。
(一)救済階層の統合:商標所轄機関による商標登録出願案件の査定及び商標権の有効性等案件の審決を不服とする場合、行政訴願を経ずに、直接訴訟を提起できるようにする。
(二)訴訟制度の変革:現行の行政訴訟から民事訴訟の手続きに変更する。
(三)異議制度の廃止:わが国では商標登録出願の審査段階においてすでに審査の参考とするための第三者の意見書(訳注:情報提供制度に相当)を導入している。また異議事由の約97%は商標の相対的不登録事由について争われている。手続きを発動する主体に関しては、現行の無効審判における「利害関係者」に限定する作用と高度に重複している。よって異議申立てを廃止し、無効審判と取消(撤回)の二種類に統合する。
    この改正案については、日本、米国、ドイツなどの海外における立法例や実務を深く研究するとともに、幾度にもわたって専門家や学者から成る諮問会議を招集し、また司法院、知的財産裁判所、及び経済部訴願審議委員会とも意見のすり合わせを重ね、わが国の状況と実務におけるニーズを斟酌して商標法一部条文改正案を作成した。(2021年1月)
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