商標登録出願に対する「ファストトラック審査」試行で好成果、2021年5月1日に正式導入

J210430Y2 2021年5月号(J261)
  知的財産局はニュースリリースにおいて、次のように伝えている。2020年5月1日から商標登録出願に対する「ファストトラック審査」を試験的に導入して、まもなく1年間の試行期間が満了となる。試行開始から2021年2月まで、ファストトラック審査件数は4万9000件を上回り、月間ファストトラック審査件数の(商標登録出願全体に占める)割合は約58%~62%を推移して、すでにファストトラック以外の案件数を越えており、ここからも商標登録出願人がファストトラック審査制度を十分に理解して活用していることが伺われる。
  「ファストトラック審査」は、現行の電子出願制度を利用して、出願書類提出時に書類、料金等に関する要件をすべて満たすよう奨励するものであり、それによって審査官は手続き処理の時間を短縮でき、ここ5年間に毎年10万件(区分)を超え、年々増加し続ける商標登録出願件数に対応するのに役立つ。出願人もまた審査結果をより早く知ることができ、ウインウインを達成することができる。1年間の試行を経て、月間ファストトラック審査件数は安定して全体の6割前後を占めており、ファーストアクション(FA)までの平均期間もファストトラック審査以外の案件に比べて1.4~1.6ヵ月短縮されている。総体的に評価した結果、試行の成果が良好であったため、2021年5月1日から正式に導入されることとなった。
  さらに、ファストトラック審査を適用できないが、商標権の取得を急ぐ出願人に対して、知的財産局は商標法改正案において別の有料制「早期審査」システムを導入しようとしている。現在改正案は行政院で処理されており、年内には立法院の審議に送られる見通し。(2021年4月)

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