知財局が専利法一部条文改正案の第二稿を公告

J210622Y1 2021年7月号(J263)
    知的財産局は専利※法一部条文改正案の第二稿を発表した。改正条文は計79条に上る。第二稿と初稿を比べると、主な変更は以下のとおり。(※訳注:ここでいう「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる)
    一、分割出願の時期を緩和
    今回は大幅に分割出願の時期を緩和しており、出願人は原出願の拒絶査定書送達後2ヵ月以内、又は複審手続き中に、分割出願を行うことができる。
    二、専利出願権(専利を受ける権利)及び専利権の帰属を争う民事救済に係る関連措置を追加
    専利出願権及び専利権の帰属に関する紛争について、提訴、調停、又は仲裁等の民事ルートで救済を求める場合、当事者は本局(知的財産局)に対して  その審査、審議その他手続き等の権利異動に関わる手続きを一時停止するよう申請することができる。
    三、専利争議訴訟において「新証拠」を提出できる事由を追加
    救済効果を高めるとともに、無効審議(無効審判)事件の特殊性を考慮して、無効審議の請求人又は参加人が専利争議訴訟において、「新理由」又は「新証拠」を提出できる事由を明確に定めている。
    四、争議訴訟の裁判方式を規定
    将来、争議訴訟の実務運用のために、裁判所による専利争議訴訟の裁判方式を明確に定めている。(2021年6月)

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