知財局が商標法一部条文改正案の第二稿を公告

J210701Y2 2021年7月号(J263)
    知的財産局は2021年1月7日に商標法一部条文改正案を予告したところ、予告期間中に外部から計39件に上る提言が寄せられたため、慎重に検討して、商標法一部条文改正案の第二稿を作成した。第二稿の改正条文は、計53条(うち改正9条、新設33条、削除11条)となっている。
    今回の公告(第二稿)と前回の予告版を比べると、主に以下の点が調整されている。
    一、 複審案件と争議案件の申請を受理しない状況を調整:手続の補正ができる場合には、相当な期間を指定して、手続きの補正をすべきことを命じることを明確に定めるほか、各号の文言を調整するとともに、予告版第56の9条第4項を削除している(第56の7条及び第56の9条第4項)。
    二、 複審訴訟又は争議訴訟の訴訟代理人に係る規定を調整:弁護士以外が訴訟代理人となれる状況を明確に定めている(第67の4条)。
    三、 複審訴訟の訴訟費用に係る規定を削除:訴訟費用については、司法院の職権に属するため、訴訟費用に関する規定を削除し、民事訴訟法の関連規定を準用する方法で処理する(予告版第67の5条)。
    四、 審議手続きの参加人が訴訟を提起できる規定を新設:商標複審及び争議審議の手続きへの参加は補助参加という性質を有するが、商標複審及び争議訴訟という紛争解決の機能を拡大するため、審議手続きの参加人も訴訟を提起できると明確に定めている(第67の5条及び第67の8条)。
    五、 商標争議訴訟で「新証拠」を提出できる事由を追加:救済効果を高めるとともに、商標争議事件の特殊性を考慮して、争議案件の当事者又は参加人が商標争議訴訟において、「新証拠」を提出できる事由を明確に定めている(第67の9条)。
    六、 経過規定の適用状況を調整:改正が施行される前に、査定又は処分された案件、並びに訴願又は行政訴訟によって原査定又は原処分が取り消され商標所轄機関に差し戻された案件は、改正前の規定を適用すると明確に定めている(第109の2条)。(2021年7月)

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