「誤認混同のおそれに関する審査基準」が2021年10月27日に発効

J210909Y2 2021年10月号(J266)
    知的財産局は2021年10月27日に「誤認混同のおそれ」審査基準を改訂するとともに、名称を「誤認混同のおそれに関する審査基準」に変更し、同日発効すると公告した。   
    審査の品質と一貫性を高め、商標の誤認混同のおそれの判断基準をより明確なものとして遵守できるように、「誤認混同のおそれ」審査基準を改訂する。主な変更点は以下のとおり。
一、商標の類似について:商標の構成要素に関する識別性の強弱と全体観察を追加する。また分解できる文字商標の全体対比の態様、特定の対応する単語及び表音文字を有する中国語と外国語との類似等の判断原則を追加するとともに、関連する事案を例示して類型別に説明する。
二、商品/役務の類似について:「販売ルート又は場所」を商品/役務の類似を考慮する要素の一つとして追加する。また商品/役務の相互補完機能、結合又は組合せの使用関係について説明するとともに、商品とそのパーツ・モジュール、原料又は半製品との間の類似関係について補充説明を行い、各要素の内容及び適用基準を例示する。
三、その他の誤認混同を判断する各要素、例えば、商標識別性の強弱、先権利者の多角化経営の状況、実際の誤認混同の事情、関連の消費者の各商標に対する熟知度、係争商標の出願人の善意の有無、その他の要素、並びに商標法第30条第1項第10号の但書にある「明らかに不当である」の認定原則について、若干の文言の修正や関連する段落のレイアウトを微調整する。(2021年9月)
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