「專利法第60条の1改正案」が行政院院会で可決

J220224Y1 2022年3月号(J271)
  知的財産局は公告にて、台湾の「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)」への加入推進と2019年8月20日に施行された薬事法の「医薬品特許リンケージ制度」に合わせて、2022年2月24日の第3791次行政院院会(訳注:日本の閣議に相当)にて「專利法第60条の1改正案」が可決されたことを告知した。
  專利法第60条の1改正案における重点は、健全な医薬品特許リンケージ制度の運用の下、薬事法に基づき後発医薬品の医薬品許可証(薬事承認)申請において申請者が新薬の特許権を侵害していない、又は新薬の特許権は取り消すべきものであると主張する場合、新薬の特許権者は後発医薬品の医薬品許可証審査手続きにおいて訴訟を提起できること、さらに新薬の特許権者が(定められた期限までに)訴訟を提起しなかった場合、後発医薬品の医薬品許可証申請者は特許権を侵害していないことを確認する訴訟を提起できることである。(2022年2月)

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