「専利法一部条文改正案」及び「商標法一部条文改正案」第3稿を行政院の審査へ提出

J220425Y1・J220425Y2 2022年5月号(J273)
    知的財産局は「専利※と商標に係る二当事者対審制度及び救済階層の統合」の法改正を推進するため、2021年6月に「専利法一部条文改正案」及び「商標法一部条文改正案」第2稿を予告し、各界から提出された意見を慎重に検討して、その一部を改正案に取り入れた。その後司法院が「知的財産事件審理法」(以下「審理法」)の改正案を検討修正しているため、専利法及び商標法の改正案第3稿を合わせて調整して修正する必要があり、2022年4月19日に行政院の審査へ提出した。(※訳注:ここでいう「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる)
    専利法一部条文改正案(行政院提出版)は、改正条文が計76条、商標法一部条文改正案(行政院提出版)は、改正条文が計54条あり、第3稿は第2稿と比べると、調整の重点は以下の通り。
    一、専利出願権(専利を受ける権利)及び専利権の帰属を争う民事救済に係る関連措置
1.今回の改正で追加された「手続きの一時停止」は、真の権利者が民事救済を通じて権利の帰属に関する争議を解決するための臨時的な保全手続きと位置づけられているため、現行法の実務を斟酌した結果、「手続きの一時停止」を3ヵ月とし、期間満了後は、専利主務機関が手続きを続行しなければならないと定めた。よって改正後は専利出願権(専利を受ける権利)及び専利権の帰属に関する争議について、当事者は民事保全手続きによる仮処分又は仮の地位を定める処分の申立ての証明書類を添付して、本局(知的財産局)に対してその審査、審議その他手続き等の権利異動に関わる手続きを一時停止するよう申請することができるが、当事者はなお裁判所から仮の地位を定める処分等の保全手続きを許可する決定を取得する必要がある。
2.また権利帰属に関する争議が明らかとなる前に、専利権が名義上の専利権者によって悪意をもって放棄されないようにするため、専利権者は該争議について裁判所の判決が確定する、調停が成立する又は仲裁手続きが完了する前に、専利権を放棄してはならない規定を追加する。
    二、専利又は商標の複審訴訟及び争議訴訟における訴訟代理
専利事件又は商標事件の専門性と訴訟効率向上に基づき、今回の審理法(改正案)で民事訴訟関連事件については弁護士強制制度を採用しているのを参考にして、専利又は商標の複審訴訟の上訴審及び争議訴訟は強制制度を採用し、当事者及び参加人は弁護士又は弁理士に訴訟代理人としての訴訟追行を委任しなければならないと規定する。強制制度の訴訟上の救済、訴訟行為の効力及び報酬等の関連規定については、審理法において知的財産民事事件の関連規定を準用するよう規定する。
    三、専利又は商標の争議訴訟に係る新証拠の規定
専利又は商標の争議訴訟の特殊性と訴訟効率向上をともに考慮して、司法院と協調した結果、争議訴訟における新証拠の提出に係る規定は、審理法で規定することとなった。(2022年4月)

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