台湾における特許出願・意匠登録出願の実体審査延期申請制度の改正について
2026-07-21 特許実案意匠
台湾において、特許出願および意匠登録出願に係る実体審査延期申請制度が改正され、実体審査の延期可能な期間が、特許出願については(出願日から)3年が5年に、意匠登録出願については(出願日から)1年が2年にそれぞれ延長されることとなった。新規定の施行日は2026年1月1日で、その概要は以下のとおり。
一、特許出願
特許出願について実体審査が請求されており、かつ次のいずれかに該当する場合は、実体審査の延期を申請することができる。ただし、申請は1回に限られる。
1. 出願が初審段階にあり、第1回拒絶理由通知書が送達される前であること。
2. 出願が再審査段階にあり、第1回拒絶理由通知書が送達される前であること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、実体審査の延期を申請することはできない。
1. 第三者により実体審査が請求されている場合
2. 優先審査、加速審査(早期審査)または特許審査ハイウェイ(PPH)をすでに申請している場合
3. 出願日から5年を経過している場合
二、意匠登録出願
意匠登録出願について、次のいずれかに該当する場合は、実体審査の延期を申請することができる。ただし、申請は1回に限られる。
1. 出願が初審段階にあり、第1回の拒絶理由通知書が送達される前であること。
2. 出願が再審査段階にあり、第1回拒絶理由通知書が送達される前であること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、実体審査の延期を申請することはできない。
1. 加速審査(早期審査)をすでに申請している場合
2. 出願日から2年を経過している場合
三、申請手続
実体審査の延期を申請する場合は、申請書を提出し、次の事項を記載する必要がある。
1. 出願番号
2. 出願人の氏名または名称
3. 代理人に委任している場合は、その代理人の氏名
4. 実体審査の再開日(年月日)
なお、前項4.の実体審査の再開日は、特許出願については出願日から5年以内、意匠登録出願については出願日から2年以内の日付でなければならない。
四、申請の取下げおよび再開日の変更
出願人は、実体審査延期の申請を取り下げることができる。ただし、申請を取り下げた後は、再び実体審査の延期を申請することはできない。
実体審査延期の申請後に、実体審査の再開日を変更することができる。ただし、変更後の再開日は、前記三.第2項の規定(特許は出願日から5年以内、意匠は出願日から2年以内)を満たす必要がある。
五、実体審査の再開
指定した実体審査の再開日が到来した時点で、当該出願はその年度の出願案件の審査の待ち順に組み込まれ、その順序に従って審査される。
六、知的財産局による審査延期申請の不受理について
知的財産局は、実体審査の延期が公益または第三者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める場合には、その申請を受理しないことができる。また、受理後であっても、実体審査延期の手続を終了させることができる。
七、公開への影響
実体審査の延期を申請した特許出願であっても、公開期日には影響しない。その早期公開の作業については、従来の手続に従って行われる。









