台湾における特許・意匠出願の実体審査延期申請制度の改正について

2026-07-21 特許実案意匠

 台湾において、特許出願および意匠出願に係る実体審査延期申請制度が改正され、実体審査の延期可能な期間が、特許出願については(出願日から)3年から5年、意匠出願については(出願日から)1年から2年へ延長されることとなりました。施行日は2026年1月1日です。概要は以下のとおりです。

一 特許出願
 特許出願について実体審査が請求されており、かつ次のいずれかに該当する場合は、実体審査の延期を申請することができます。ただし、申請は1回に限られます。
1.    出願が初審段階にあり、第1回拒絶理由通知書が送達される前であること。
2.    出願が再審査段階にあり、第1回拒絶理由通知書が送達される前であること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、実体審査の延期を申請することはできません。
1.    第三者により実体審査が請求されている場合
2.    優先審査、加速審査(早期審査)または特許審査ハイウェイ(PPH)をすでに申請している場合
3.    出願日から5年を経過している場合

二 意匠出願
 意匠出願について、次のいずれかに該当する場合は、実体審査の延期を申請することができます。ただし、申請は1回に限られます。
1.    出願が初審段階にあり、第1回の拒絶理由通知書が送達される前であること。
2.    出願が再審査段階にあり、第1回拒絶理由通知書が送達される前であること。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、実体審査の延期を申請することはできません。
1.    加速審査(早期審査)をすでに申請している場合
2.    出願日から2年を経過している場合

三 申請手続
 実体審査の延期を申請する場合は、申請書を提出し、次の事項を記載する必要があります。
1.    出願番号
2.    出願人の氏名または名称
3.    代理人がいる場合は、その代理人の氏名
4.    実体審査の再開日
 なお、実体審査の再開日は、特許出願については出願日から5年以内、意匠出願については出願日から2年以内の日付でなければなりません。

四 申請の取下げおよび再開日の変更
 出願人は、実体審査延期の申請を取り下げることができます。ただし、申請を取り下げた後は、再度実体審査の延期を申請することはできません。
 また、実体審査延期の申請後であっても、実体審査の再開日を変更することができます。ただし、変更後の再開日は、上記の期間制限(特許は出願日から5年以内、意匠は出願日から2年以内)の規定を満たす必要があります。

五 実体審査の再開
 指定した実体審査の再開日が到来すると、当該出願は、その年度の出願案件の審査の待ち順に組み込まれ、通常の審査順序に従って審査されます。

六 特許庁による審査延期申請の不受理等
 台湾特許庁は、実体審査の延期が公益または第三者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める場合には、その申請を受理しないことができます。また、受理後であっても、実体審査延期の手続を終了させることができます。

七 公開への影響
 実体審査の延期を申請した特許出願であっても、公開時期には影響を及ぼしません。出願公開は従来どおりの手続に従って行われます。

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