無断で公衆送信の方法を以って、他人の著作財産権を侵害する罪が成立するには、著作権者の許諾を受けず、他人の著作物をネット上に公衆送信し、他人の著作物が随時公衆からアクセスでき状況にあるだけで、犯罪構成要件に該当する;実際に他人のアクセスがある必要はない;当該違法公衆送信の著作物がサイト上から削除されるまでは、公衆が当該著作物にアクセスし続けることができ、著作権侵害の犯罪行為は継続されており、継続犯となる;この犯罪行為の継続期間において、正犯の違法公衆送信行為に対し、随伴的従犯が成立する。

2022-09-16 2021年
■ 判決分類:著作権

I 無断で公衆送信の方法を以って、他人の著作財産権を侵害する罪が成立するには、著作権者の許諾を受けず、他人の著作物をネット上に公衆送信し、他人の著作物が随時公衆からアクセスでき状況にあるだけで、犯罪構成要件に該当する;実際に他人のアクセスがある必要はない;当該違法公衆送信の著作物がサイト上から削除されるまでは、公衆が当該著作物にアクセスし続けることができ、著作権侵害の犯罪行為は継続されており、継続犯となる;この犯罪行為の継続期間において、正犯の違法公衆送信行為に対し、随伴的従犯が成立する。

■ ハイライト
歐酷網路股份有限公司(以下「歐酷公司」)の代表者である劉于遜、技術責任者である翁瑞廷は、2013年11、12月に「電視連續劇2」、「電視連續劇3(即ち「電視連續劇」)」アプリ(以下、「係争アプリ」)を開発し、サイトに公開した。係争アプリはプログラムを通じて第三者サイトの動画へのリンクを自動的に検出することで、利用者が外部サイトにリンクして動画を視聴でき、利用者が動画へのルートを探す時間を節約できる。2016年7月6日から2016年8月26日までの某時、氏名不詳の成人が、科科電速股份有限公司(KKTV CO. LTD.」)(以下「科科公司」)の同意を得ずに、科科公司が台湾で独占的な公衆送信権を有する韓国ドラマ「任意依戀」(訳注:邦題「むやみに切なく」)及び「W兩個世界」(訳注:邦題「W-君と僕の世界-」)をYoutube又はDailymotionに公衆送信し、劉于遜、翁瑞廷がプログラムを通じて上記動画のリンク先を係争アプリのMODリストに加えたため、わが国域内で当該アプリをダウンロードした不特定の公衆が、それぞれ自分の好きな時間と場所でYoutube又はDailymotionにリンクし、わが国で本件の著作物2作を視聴できるようにしたため、氏名、年齢不詳の成人による科科公司の公衆送信権侵害を幇助した。

上述の問題について、最高裁判所は判決で次のように指摘している:
劉于遜、翁瑞廷が提供する検索ルートの簡略化、再生機能の最適化のための係争アプリは、利用者がより良い方法で係争動画にアクセス、閲覧、視聴するのを助けている他、本件氏名不詳の成人による「違法公衆送信行為」を幇助する結果となっており、告訴人が有するわが国における著作財産権の侵害をわが国領域でより発生しやすくしており、随伴的従犯という犯罪行為と結果がみられる。劉于遜、翁瑞廷について本件著作権侵害罪の随伴的従犯が成立し、欧酷公司の代表者、被用者が業務執行のために本件犯行を幇助した、と原判決が認めたことに、誤りはない。

II 判決内容の要約

最高裁判所刑事判決
【裁判番号】110年度台上字第8号
【裁判期日】2021年6月23日
【裁判事由】著作権法違反

上 告 人 歐酷網路股份有限公司(OH!COOL CO., LTD.)
兼代表 者 劉于遜
上 告 人 翁瑞廷
上列三名の
共同選任弁護士 賴文智弁護士
廖純誼弁護士

上記上告人等は著作権違反事件について、知的財産裁判所の2020年5月21日第二審判決(108年度刑智上易字第51号、起訴案件番号:台湾台北地方検察署107年度調偵字第2116、2117号)を不服として、上告を提起した。本裁判所は次の通り判決する。

主文
上告を棄却する。

理由
劉于遜、翁瑞廷は第一審にて、それらが開発し、サイトに公開した係争アプリは、ハイパーリンク機能に類似したもので、利用者が係争動画を探すルートを簡略化し、再生機能を最適化できることを認めている。それらは上告を提起し、それらの所為は利用者を助けるものであると主張しているが、係争アプリは利用者がより良い方法で係争動画にアクセスし、視聴できるように助けていることも認めている。つまりそれらが提供する検索ルートの簡略化、再生機能の最適化のための係争アプリは、利用者がより良い方法で係争動画にアクセス、閲覧、視聴するのを助ける他、本件氏名不詳の成人による「違法公衆送信行為」を幇助する結果となっており、告訴人が有するわが国における著作財産権の侵害をわが国領域でより発生しやすくしており、随伴的従犯という犯罪行為と結果がみられる。劉于遜、翁瑞廷について本件著作権侵害罪の随伴的従犯が成立し、欧酷公司の代表者、被用者が業務執行のために、本件犯行を幇助した、と原判決が認めたことに、誤りはない。

刑事第八法廷
裁判長 李英勇
裁判官 洪兆隆
裁判官 楊智勝
裁判官 呉冠霆
裁判官 黃瑞華
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