CD-R市場独占の優位を濫用するフィリップスに300万新台湾ドルの過料、敗訴が確定
2014-11-14 2013年
■ 判決分類:公平取引法
I CD-R市場独占の優位を濫用するフィリップスに300万新台湾ドルの過料、敗訴が確定
フィリップスと公平交易委員会との間の訴訟判決結果 | ||
日時 | 裁判所 | 判決結果 |
2008.11.20 | 台北高等行政裁判所 | 訴願決定及び原処分を取り消して、公平交易委員会に処分のやり直しを命令。 |
2010.9.9 | 最高行政裁判所 | 双方の上訴を棄却し、公平交易委員会に適法な処分を行うよう命令。 |
2012.11.15 | 知的財産裁判所 | フィリップスの敗訴。違法行為の停止を命じ、300万新台湾ドルの過料に処す。 |
2013.7.5 | 最高行政裁判所 | フィリップスの上訴を棄却し、敗訴が確定。 |
資料出所:最高行政裁判所 表製作:張国仁 |
II 判決内容の要約
上記当事者間における公正取引関連事件について、上訴人は2012年11月15日知的財産裁判所101年度行公訴字第1号行政判決のそれに不利な部分に対して上訴を提起した。本裁判所は次のとおり判決する。
(二)本件の上訴人が係争契約で実施権者に提供を要求する「書面での販売報告」の中の「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等欄の資料は確かにセンシティブであり、上訴人が「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等の資料を提供するよう要求することは、市場における優位な立場を利用した公正さを欠く行為等の状況であり、原審が説明するその心証を得た理由に基づき、その認定方法には経験則・論理法則に反するものはなく、また判決にも法規の不適用や不当な適用による法令違反の状況はない。
(三)司法院釈字第548号では「公平交易法は事業者の市場競争行為を規範する経済法規であり、社会と経済の変化や進歩によって、さまざまな取引行為と競争制限、公正競争妨害行為の様態も日々変化し続けており、それぞれの行為の様態を一つ一つ規範することは難しい。このため、立法者は法律において不確定な法律概念を規定し、主務機関が法律を執行する職権に基づき、これらの概念について必要な解釈的行政規則を自ら制定して、職権の行使、事実の認定、法律の適用のための準拠とすることができる」と解釈されている。また被上訴人は公平交易法第24条が概括的な規定であることに鑑みて、その適用を具体化、明確化させるため、2005年2月24日「行政院公平交易委員会の公平交易法第24条に対する処理原則」を改正公布し、公平交易法第24条をその他条文適用と区別して、「補充原則」関係の適用のみと位置づけている。即ち、本条は公平交易法のその他の条文規定でカバーできない行為(処理原則第1条、第2条第2項を参照)に対してのみ(第24条が)適用される。被上訴人は公平交易法の主務機関であり、公平交易法第24条の規範的機能を、競争制限と不正競争の規定を補充し、かつ取引秩序に影響するに足りる消費者保護案件に適用することができる概括条項として位置づけており、それは相対的に市場における力又は優位な立場を有する者に対して、取引の相手方が合理的な選択をすることができず、その不公平で不合理な取引条件を受け入れざるを得えないという状況にしてしまう市場における力又は優位な立場を管制する観点から規範しており、それが職権に基づき法律条文の不確定概念に対して合理的な解釈を行うものなので、尊重されるべきである。
(四)本件原審はすでに以下のように論明している。上訴人及びその他2社(即ちソニーと太陽誘電)が共同で制作したオレンジブックは書き込み可能コンパクトディスクの規格の一種にすぎないが、このオレンジブックの規格はすでに消費者の選択と利用によって事実上市場における書き込み可能コンパクトディスク(つまりCD-R)の標準規格となっており、上訴人及びその他2社が行為を為した時の市場状況に基づき、供給、需要、生産販売及びコストの各方面から考慮して、世界においてCD-R製造は上訴人とその他2社の制定したオレンジブック規格に適合する必要があり、それは争わざる事実であり、上訴人及びその他2社がオレンジブック規格に適合するCD-R製造技術において不可欠な特許をそれぞれ所有していることも、双方とも争っておらず、上訴人及びその他2社が所有する特許はCD-R商品を生産する重要技術/施設を構成している。もし関連する事業者がCD-Rを製造したいならば、上訴人及びその他2社に対して特許実施料を支払うことしか選択できない。即ち上訴人及びその他2社は絶対的に優位な立場を有しており、その他事業者が係争CD-R技術市場に参入する機会を手に入れようと思っても、上訴人及びその他2社が統一規格を制定しているため制限されている。したがってオレンジブック規格のCD-Rを製造するには上訴人及びその他2社から特許実施許諾を得なければならず、上訴人及びその他2社のいずれか1社から特許実施許諾を得られなければ、同規格のCD-Rを製造することができない。上訴人及びその他2社は他人にオレンジブック規格製品製造を許諾するCD-R技術市場において、それぞれ優位な経済力をそなえ、圧倒的地位を有しており、いずれもその他事業者がCD-R技術市場に参入し競争することを排除できる能力を有し、上訴人及びその他2社はすでに公平交易法第5条の独占事業を構成していると認定すべきであり、……上訴人がCD-R市場における独占又は優位な立場を以って、実施権者に「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等資料を要求することは、その市場における優位な立場を利用した公正さを欠く行為であり、法の許すものではない。原審ではすでに、上訴人がその市場における優位な立場を利用した公正さを欠く行為の事実を説明している。上訴人はCD-R市場における独占又は優位な立場を以って、実施権者に「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等資料を要求し、上述の公正さを欠く行為に従事することは、取引秩序に影響するに足りる。原審は上訴人の行為が「取引秩序に影響するに足りる」か否かを審理せずに、直接上訴人が公平交易法第24条規定に違反していると認定しており、判決には理由がないという誤りの部分がある、とする上訴人の主張は、採用できるものではない。
(五)原審はすでに以下のように説明している。本件はCD-R製造関連の特許技術実施許諾に係わるものであり、CD-R商品の製造又は販売に係わるものではなく、即ち商品市場とは係わりない。フィリップス等3社はそれらが研究開発したCD-R技術特許について特許コンソーシアムによる実施許諾の決定を行い、所有する特許について対外移転又は実施許諾するよう相互約定又はいかなる一方への制限を行っており、本件の市場とはCD-R技術及びそれが代替できる技術で構成される市場に特定できるはずである。上訴人が実施権者に提供を要求する「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等資料はCD-Rのディスク販売情報に関するものであり、実施権者間のCD-Rディスク販売に関する水平方向の市場ではあるが、前述の絶対的に優位な立場に基づいて要求する対象がCD-R製造を希望する実施権者であり、提供を要求される「書面での販売報告」における「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等項目の資料は営業秘密(以下に別途詳述)に係わるもので、センシティブであり、実施権者にとっては合理的な選択をすることができず、その不公平で不合理な取引条件を受け入れざるを得ず、不公正取引を構成している。本件の市場はCD-R製造技術及びそれが代替できる技術で構成される市場に特定できるはずであり、一方、上訴人が実施権者に提供を要求する「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等資料はCD-Rのディスク販売情報に関するものであり、実施権者間のCD-Rディスク販売に関する水平方向の市場であり、即ち本件の「CD-R製造技術及びそれが代替できる技術で構成される市場」とは関連性がないことを指している。上訴人は、原判決にはいかなる理由も説明されていないと主張しているが、上訴人が実施権者に本件市場とは関係のないCD-R販売資料を要求することは、本件の「CD-R製造技術及びそれが代替できる技術で構成される市場」の取引秩序に影響するに足り、即ち上訴人は公平交易法第24条に違反していると認定でき、明らかに判決には理由がなく違法であるとの一節を採用することはできない。
(六)特許権者は実施料を計算することにより確かに情報に関して対等ではない立場にあり、関連する法律、行政指導及び実施許諾契約はいずれも実施権者の会計帳簿におけるすべての取引の相手方、注文及び出荷の期日、販売国、販売量、商標、販売コスト、販売価格等の財務情報に接触し、審査チェックするよう要求している、と上訴人は主張している。上訴人は実施権者に対して「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等資料のみ提供することを要求しており、その他資料には及んでいないため、公平交易法に違反していないとしているが、原審はその主張を採用していない。上訴人は引き続き争い、原審が判断、又は主張を棄却する理由を再び争点としているが、これは法律上の見解の相違であり、原判決が法令に違反した状況があったとは言い難い。上訴人が主張する計算に必要な情報について、実施権者が販売量を上訴人に提供するだけで、上訴人は実施料を計算できるはずであり、「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等の資料はいずれも実施料の計算に用いるパラメーターではなく、この種の情報は実施料の計算に必要な範囲を超えている、と原審は判断している。「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」を用いることで実施権者がCD-R製品を上訴人のクロスライセンスの許諾者に販売しているかどうか判断でき、もしバイヤーが上訴人のクロスライセンスの許諾者であるならば、係争CD-R実施許諾契約の約定に基づいて実施権者は実施料の支払いを免除され、上訴人が実施権者に提供を要求する「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」は実施権者が上訴人のクロスライセンスの許諾者に販売することにより実施料を免除される数量を確認するために使用するもので、これは実施権者の実施料の計算とは当然ながら関連がある、と上訴人は主張している。原判決の記載によると、上訴人は実施権者と交渉して実施権者の許可を得ることをせずに、実施権者に上記資料の提供を要求し、明らかに法に適合しない部分があり、その審理範囲は上訴人がCD-R特許技術実施許諾契約において実施権者に書面での販売報告において「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」を要求することが、取引秩序に影響するに足りる公正さを欠く行為であるか否かであり、双方の攻防範囲を超えるものではない。上訴人が実施権者と交渉して実施権者の許可を得ることをせずに、実施権者に対して上記資料の提供を要求したことは、明らかに法に適合しないと原判決が認定したことについて、職権に基づいて調査して得られた不正確な結果であり、行政訴訟法第125条2項に違反し、上訴人の違法部分を攻撃している、とする上訴人の主張も採用すべきではない。
(七)以上をまとめると、原審が本件の原処分を以って当初に示した規定に基づき、上訴人がCD-R特許技術実施許諾契約により実施権者に書面での販売報告において「バイヤー」、「使用される商標」、「最終目的国」等資料の提供を要求する行為は取引秩序に影響するに足りる公正さを欠く行為であり、公平交易法第24条規定に違反しているため、上訴人に処分書送達の翌日から上記違法行為を即刻停止するように命じ、300万新台湾ドルの過料に処したことには、法に適合しないところがない。訴願決定を棄却したことにも誤りはない。上訴の趣旨において、原判決の上訴人に不利な部分が法に反していると指摘しており、破棄を請求しているが、理由がないため、請求を棄却すべきである。
以上の次第で、本件上訴は理由がないため、行政訴訟法第255条第1項、第98条第1項前段に基づき、主文の通り判決する。