特許及び意匠出願にかかる実体審査延期申請作業要点 2025-12-16

2026-07-27 特許実案意匠

特許及び意匠出願にかかる実体審査延期申請作業要点
公布期日:2015年03月23日
改正期日:2025年12月16日
2025年 12 月 16日経済部経授智字第 11452800760 号令により名称及び全文 9点改正公布、2026年 1 月 1 日より発効

一、経済部知的財産局は特許及び意匠出願における実体審査延期申請及びその再審査を実施するにあたり、本要点を定める。
二、特許出願において、実体審査が請求されており、かつ次のいずれかに該当する場合、実体審査の延期を申請することができる。ただし、申請は1回に限る。
    (一)出願が初審査段階にあり、第一回拒絶理由通知書送達前
    (二)出願が再審査段階にあり、第一回拒絶理由通知書送達前
    特許出願が次のいずれかに該当する場合、前項規定は適用しない。
    (一)第三者による実体審査請求
    (二)優先審査、加速審査(早期審査)、または特許審査ハイウェイ(PPH)請求後
    (三)出願の出願日から5年以上経過
三、意匠出願において、次のいずれかに該当する場合、実体審査の延期を申請することができる。ただし、申請は1回に限る。
    (一)出願が初審査段階にあり、第一回拒絶理由通知書送達前
    (二)出願が再審査段階にあり、第一回拒絶理由通知書送達前
    意匠出願が次のいずれかに該当する場合、前項規定は適用しない。
    (一)加速審査(早期審査)請求後
    (二)出願の出願日から2年以上経過
四、実体審査の延期を申請する場合は、申請書を備え、次の事項を明確に記載しなければならない。
    (一)出願番号
    (二)出願人の氏名または名称
    (三)代理人に委任する場合は、その代理人の氏名
    (四)実体審査の再開年、月、日
    前項第四号の実体審査の再開日は特許出願においては、出願の出願日から5年以内に限り、意匠出願においては、出願の出願日から2年以内に限る。
五、出願人は実体審査延期の申請を取り下げることができる。ただし、申請を取り下げた後、再実体審査の延期を申請してはならない。
出願人は実体審査の延期を申請した後、実体審査の再開日を変更することができる。ただし、再開日を変更した後は、前点第二項の規定に合致していなければならない。
六、実体審査の再開日が到来すると、当該出願は同年度出願案件の審査の待ち順に組み込まれ、通常の審査順序に従って審査される。
七、特許主務機関は、実体審査の延期を申請した特許出願が、公益または第三者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めた場合、実体審査延期の申請を不受理とすることができ、すでに受理している場合は、実体審査延期の手続を終了させることができる。
八、実体審査の延期を申請した特許出願も、公開時期には影響がなく、出願公開の手続は従来どおりの手続に従って行われる。
九、本要点の2025年12月16日改正施行前に実体審査の延期を申請しており、かつ実体審査の再開日がまだ到来していないものは、改正後の規定を適用する。

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