「専利師(弁理士)法」、18年がかりでようやく法案成立のメド

J060420Y1・J060419Y1 2006年5月号(J81)

立法院「経済及びエネルギー委員会」は19日、「専利師法」の法案(「専利師」とは日本の弁理士に相当。但し、商標関連業務は行わない)について審議を行い、第33条を与野党協議にかけることにするほか、一部の文言に若干修正を加えたうえで、可決した。委員会での審議は台湾では「一読」(初審)と呼ばれ、法案成立まであと「二読」、「三読」の手続を通らなければならない。

 

同法案により、試験に合格して証書(資格)を取得した「専利師」は特許・実用新案・意匠に係る出願、異議申立、無効審判請求に加え、これらの権利の譲渡、信託、質権の設定、実施許諾登録、強制実施その他専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法をまとめた法律)に定めた関連業務を業として行うことができる。法案の主なポイントを次に挙げる。例えば、わが国国民が専利師試験に合格し、証書をもっているが、業務に関係する犯罪行為によって自国若しくは外国の裁判所から1年以上の懲役の確定判決を受けた者、法により除名処分を受けた者、法により資格を取り消された者、禁治産の宣告を受けてその宣告がまだ取り消されていない者、破産の宣告を受けて復権していない者及び精神疾患に罹っていて、若しくは心身の状態が異常で業務の執行が不能だという医師の認定を受けた者は専利師になることができない。

 

外国人は台湾の法律により専利師試験を受けることが認められ、試験に合格した者が台湾で専利師として業務を執行しようとするときは、経済部の許可を得て、なお台湾の法律と専利師公会の定款を順守しなければならない。しかも、外国籍専利師が業務関係機関に陳述をするときは、台湾で通用する言語を使用しなければならず、また提出する書類は台湾の文字を主とする。

 

審査時、試験を受けずに専利師に転任できる資格を定める第33条の内容について、既存8000人近くの専利代理人(特許代理人)を全員試験免除とすべきであると主張する立法委員が修正動議を提出したため、同条の採決が与野党協議に持ち越されることになった。

 

これについて、知的財産局の蔡練生局長は、「専利師法施行前に専利代理人の証書をもっている者は、法案成立後においても、これまで通りに特許代理業務その他関連管理事項を行うことができ、必ずしも専利師に転任する必要がない」と指摘したうえ、既存専利代理人全員を試験を受けることなく専利師になれるようにすることは、受験者にフェアではないと反対の立場を表明している。(2006.04

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