「専利法」またもや大幅な改正、医薬品強制実施・試験免責がポイント

J060419Y1 2006年5月号(J81)

「専利法」はまたもや大幅な改正が行われる。知的財産局で作成中の改正案は動植物発明に係る特許出願の容認、医薬品関連特許の強制実施範囲の拡大、医薬品の審査登記申請のためにする試験の免責、知的財産裁判所の開設に伴う行政手続の改定、新式様専利(意匠)出願審査への形式審査(方式審査)の導入などが主なポイント。9月の始め頃に素案を完成することにしている。

 

医薬品関連特許の強制実施について、TRIPS協定の修正とあわせて範囲を拡大する必要がある。医薬品の審査登記を申請するために行う試験には特許権の効力が及ばないとするのは、新薬に係る特許権の効力が及ぶ範囲に関する専利法と薬事法の規定の不一致を解消するためであって、そして、動植物発明の特許出願を認めることは、台湾のバイオテクノロジーの国際的な競争力の向上に寄与できると期待されるからである。(2006.04

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