商標紛争解決 初めてのヒアリング開く、知的財産局

J060421Y2 2006年5月号(J81)

知的財産局は20日、日本国籍の故立石和博士の名前が商標登録されていることについての異議申立事件に関するヒアリングを開いた。立石氏は、日本で「野菜スープ健康法」の提唱者として知られ、「元祖野菜スープ強健法」という本を徳間書店から出版している。2001年にお亡くなった立石氏は果たして、生前にその名前を商標にすることを台湾企業に許諾したかどうか、ヒアリングで明かすべき争点とされている。初めてのヒアリングは、双方当事者に意見陳述の場を提供し、当然のこと、口頭弁論においては交互尋問の繰り返しによる攻防戦が注目の的だった。

 

商標法第23条第15号により、「商標には他人の肖像若しくは著名な氏名、芸名、筆名、別名が含まれたものは、商標登録できない。但し、その同意を得て商標登録出願をする場合は、この限りでない。」異議申立人は、立石和は日本では有名人であり、同条により出願人は立石氏本人の同意を得ていなければ出願ができないと主張する。

 

これについて、商標権者は次のように反論した。「正本は台風で毀損してしまって、提出不可能ではあるが、出願時には既に正本と一致する使用同意書のコピーを誓約書添付で提出しており、今回は新たに領収書の正本を提出した。いわゆる「同意を得る」とは具体的にどのように同意を得ればよいかについて、法律でははっきりせず、商標出願に関する行政的な審査は書面によるもので、民事や刑事訴訟における実質的な審査ではない。したがって、偽造文書であると主張するのであれば、そのことについての立証責任は異議申立人にあるはずである。」

 

 ちなみに、故立石氏は1994616日、医師法違反と薬事法違反の疑いで岐阜県警に逮捕されている。台湾で商標権を取得した会社は、立石氏が提唱した野菜スープや玄米茶を飲めば体が健康になるという広告を出したり、そのスープを飲んでがんがなおったという女性をテレビ番組で証言させたり病気に効く効果を宣伝している。(2006.04

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