著作権法改正 違法コピー技術提供者も刑罰の対象に 議員立法で提出 初審を通過

J060425Y3 2006年5月号(J81)

インターネット上で違法コピーに利用されるソフト・技術を提供した者を著作権法における刑事罰の適用対象に加えるなどを盛り込んだ「著作権法の一部を改正する案」は、議員立法の形で提出され、424日に立法院(国会)「経済及びエネルギー委員会」の審議を(台湾では「一読」という)を通過した。

 

発案の立法委員によると、著作権者の許諾或いは同意を事前に得ないで、音楽・映画ファイルの違法コピー等に利用され得るピアツーピアソフトや技術をユーザーに提供し、著作権者の権利を侵害してまで不当な利得を貪る悪質業者に対する規制が必要なためだという。  

 

現行法では、インターネットから権利者に無断でファイルをダウンロードしたりコピーしたりする者が著作権法違反で罪を問われるが、違法コピーを可能にするソフトや技術を提供するサイトの経営者が処罰の対象とされていない。このねじれ現象を正すために提出した今回の法案が成立すれば、著作財産権者の同意若しくは許諾を得ないで、公衆のインターネットを通じた公開伝達若しくは他人所有著作物の複製の用に供することを意図して著作財産権を侵害し、又は公開伝達若しくは著作物の複製ができるコンピュータプログラムその他の技術を公衆に提供することにより、利益を得た者に対し、2年以下の懲役、拘留若しくは新台湾ドル50万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

 

 また、こうした権利侵害行為への抑止力を強化するため、有罪判決を受けていながら、なおユーザーへのサービスを続けるサイトに対し、期限を限って業務を改善するよう命じる権限を主務官庁に与える。著作権者だけでなく、他人の著作権を侵害するとも知らずにピアツーピアサービスを利用しているユーザーを著作権侵害から守るためにも、主務官庁の業務改善命令に従わないサイトにサイトの閉鎖を含めた業務停止処分を出すことができる。(2006.04

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