台湾銘茶産地等 中国現地企業による不正商標登録相次ぐ

J051228X2 2006年1月号(J77)

 銘茶の生産地、また観光名所として名を知られている阿里山、日月潭、玉山、杉林渓、渓頭、梨山、凍頂はいずれも、中国で茶製品に関して不正に先行商標登録されていたことが、台湾区製茶工業同業公会(同業組合)が入手した情報で明らかになった。市場関係者は、茶農家にとって痛手となり、台湾銘茶の中国市場での販売・マーケッティング活動に悪影響を及ぼすのは必至であるとの見方を示している。

 法的にいかに救済を求めるか、中国政府への働きかけも含めて関係当局に対策を促す動きが出ている。ただ、中国との対話ルートが途絶えたままでは、政府レベルでの解決が難しいとみられる。

 地域ブランドの商標登録に関し、中国商標法第16条の定めるところにより、不正の目的で先行登録された先願商標の取消しを申立て、さらに協同組合などの法人組織を通じて中国商標局に「証明商標」若しくは「団体商標」の登録出願をすることで、模倣品の流通を食い止める方法が考えられる。

 新竹ビーフンや池上米、枋寮の蓮霧(レンブという果物)など台湾では外国へ輸出されるほど潜在的な経済価値を有する地域特産品が数多くある。産地名称を保護する制度を活かして地域ブランドの優位性を確立し、台湾ならではの特産品という強固なブランドイメージを築きあげていくべきである。現在のところ、台湾において地理的表示として証明標章登録が認められているのは池上米のみである。(2005.12)

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