動植物特許解禁 近々閣議決定へ、06年半ばまでの法案成立期す

J051229Y1 2006年1月号(J77)

 農業バイオテクを特許で守ろうとする方針が固まった。知的財産局が作成した専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法三法に相当)の一部を改正する法律案は、28日のバイオテクノロジー産業指導チーム委員会議で議決され、来年半ばまでの法案成立を目指して、近いうちに行政院会議による閣議に付議される見通しになった。これにより、動植物関連発明の特許出願が解禁されることになる。

 現行専利法第24条第1項により、動植物の新品種は特許発明の対象にならないとされており、改正案では、同規定を削除し、人為的な技術によって産出された動植物の製品及びその生産方法について特許出願が可能であるとする文言を追加する。

 台湾のバイオテクノロジーは世界でも先進的水準にあり、将来の台湾の基幹産業として国レベルの科学技術専門プロジェクトで取り組むなど大きな発展が期待される分野であり、遺伝子組み替え作物の研究開発で数歩先を歩んでいる先進国企業に引けを取らない高度な技術力を備えているという認識が解禁の背景にあった。動植物関連発明が特許され得る対象になるのは、アジアでは日本に続いて二番目になる。

 行政院農業委員会は、農民と研究者の免責権を確保することが前提である、と農民、研究者に特別配慮した形で解禁に賛成票を投じた。農民と研究者は植物の種子を最初に購入する時に特許の使用料を支払うだけで、収穫の後に再び行う農作については、特許権の拘束を受けない。特許された種子を使った農作はできるが、売買の対象とすることができない。(2005.12)

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