弁理士法草案がようやく閣議決定 条件付で特許代理人の受験免除容認

J051208Y1・J051214Y1 2006年1月号(J77)

 2001年に開催された経済発展会議での採択事項を確実なものとすべく、知識経済を支え、知的財産権保護を取り巻く環境をより良くするための重要な一環として進められてきた専利師(弁理士)法案は、7日の行政院会議において閣議決定された。同法により、弁理士の管理強化を図り、特許出願人の権利保護に寄与するものと期待される。

 草案はおおむね次のポイントが挙げられる。一.専利師は国家試験に合格し、証書(免許)を受領したものでなければならない。二.職業訓練、登録を終え、専利師公会(弁理士会)に加入してはじめて専利師として執務することが認められる。三.専利師は事務所の組織形態のもとで執務するものとする。四.一定の資格・条件を満たした専利代理人(特許代理人)は専利師試験の全受験科目の免除を申請することができる。五.特許代理人の証書を持っているものは、継続して特許代理業務を行うことができる。

 今年11月の時点で、免許をもっている特許代理人は7780人。うち、実際に特許関連業務代行に携わっているものはわずか470名程度。専利師法が制定されれば、これらの特許代理人の執務に影響が及ぶことが予想され、起草の段階から障害や抵抗に遭遇し、立案するまで何年もの月日を費やした。 

 閣議決定された法律案第33条により、次に掲げる三つの条件のいずれかに該当するものは、専利師試験の全受験科目の免除を申請することができる。一.専門職業及び技術人員高等試験中の技士、弁護士又は会計士試験に合格し、かつ専利代理人の証書を受領して、三年以上執務したもの。二.公務員高等試験を経て、又は高等試験に相当する特殊試験若しくは専門職業及び技術人員高等試験に合格して公務員に転任し、特許の実体審査を二年以上担当し、かつ特許代理人証書を受領して三年以上執務した経験を有するもの。三.特許業務所管庁(知的財産局)から専任の特許審査委員として招聘され、特許の実体審査を二年以上担当し、かつ特許代理人証書を受領して五年以上執務した経験を有するもの。(2005.12)

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