鳥インフルエンザ対策、タミフル特許の強制実施決定 知的財産局

J051125Y1 2005年12月号(J76)

現在、鳥インフルエンザに最も効く治療薬として知られているタミフルに関連する特許の強制実施許諾申請は昨日、台湾知的財産局で開かれた審査会議で認められた。タミフルのジェネリック製造では世界で初めてのことであるだけに、注目されている。強制実施の決定は即日より効力を生じ、実施期間は20071231日までとする。但し、強制実施の下で製造されるタミフルは、あくまで台湾国内における防疫対策として認められたもので、しかも製造元で特許を保有しているスイスの「ラ・ロシュ」社で製造したタミフルが不足している場合に限って台湾医薬品メーカーによる製造が許されるという前提条件が設定されている。早ければ、来年の11日には量産に入れる見込みという。

行政院衛生署は鳥インフルエンザが発生した場合に備え、今年1031日に専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法三法に相当)第76条に基づいてタミフルに関する特許の強制実施を経済部知的財産局に申請した。

ラ・ロシュ社はこれについて、20066月までに台湾総人口の10%にあたる230万人分を目標とするタミフル供給量を段階的に達成するという約束をする意向を表明したが、衛生署は、鳥インフルエンザのウィルス感染が爆発的に蔓延し、或いはラ・ロシュ社の製造が間に合わないなど最悪の場合を想定しておかなければならないことから、タミフルの特許侵害もやむを得ないとあらためて強制実施の必要性を示した。

25日、知的財産局の招集で開かれた専門家による審査会議は、防疫の必要上、また特許権者の権利を配慮したうえで、条件付きの強制実施決定を下した。決定の主な内容は、一、「強制実施は台湾国内の鳥インフルエンザ対策に限定し、期間は20071231日までとする」、二、「衛生署がラ・ロシュ社から購入したタミフル、又はその原料薬の供給が防疫に必要な量に満たない場合に限って本件強制実施で製造される薬品の使用を認める」、三、「実施期間中にタミフル特許の製造許諾について双方当事者間で協議が成立したときに、本件強制実施処分を廃止することができる」、四、「双方当事者がなるべく速やかに補償金問題について交渉を進めるよう望む」の四点である。(2005.11

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