ファッション誌「マリ・クレール」 化粧品類への商標登録に失敗

J051125Y2 2005年12月号(J76)

1937年にフランスで誕生し、現在世界25カ国で刊行しているファッション誌「マリ・クレール」を発行するフランス「marie claire」社は『marie claire美麗佳人』(係争商標)の化粧品類についての商標登録で、台湾全国に店舗展開する大手エステティックサロングループの「媚婷峰(Matinform)」に敗れた。

marie claire」社は1999年、「marie claire」の連合商標として「marie claire」に中国語文字の「美麗佳人」を斜めに書き加えた標章『marie claire美麗佳人』について化粧品類での商標登録出願をし、知的財産局より登録を認める査定を受けたが、『美麗佳人』(引用商標)はすでに「媚婷峰」によってヘアデザイン、美容、化粧、サウナ、マッサージ、ダイエット、美容カウンセリングを指定商品(指定役務)に商標登録されているため、異議を申立てられた。知的財産局は異議申立を不成立としたが、経済部の訴願決定で翻された。「marie claire」社はこれを不服として行政裁判を起こし、高等行政裁判所は、「通常の場合、ヘアサロンや美容サロンでシャンプーや化粧品などが提供され、消費者もプロの美容師やヘアデザイナーが提供するこれらの商品を信頼して使用する。一般的な社会通念や市場取引事情に照らして、係争商標と引用商標の指定商品・指定役務の提供場所、販売ルート及び需用者層でダブるところが多く、商品の出所又は営業主体について混同誤認を引き起こしやすい。・・・『marie claire美麗佳人』が名を知られたのはファッション誌「マリ・クレール」の中国版の雑誌名としてであり、本件連合商標登録出願で指定される香水や化粧品の商標としてではない。『marie claire』が著名商標であり、化粧品類に使用されているからといって、『marie claire美麗佳人』も化粧品業界で著名になったと類推することができない。その登録出願が引用商標より後で、指定商品・役務が類似である」として、「marie claire」社の請求を退け、最高行政裁判所でもこの見解が維持された。(2005.11

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